○調剤(その1)について-5 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
海外におけるリフィル制度
特徴
イギリス
フランス
リフィル制度の
有無
○
(リピータブル処方箋)
○
(リフィル処方箋)
導入時期
2002年
2004年
対象患者
特に制約はないが、以下の患者が主な
対象
・治療内容が安定
・長期的な治療が必要
・複数疾患で治療中(高血圧、糖尿病、
喘息など)
・季節的な症状に対して自己管理可能
慢性疾患の患者
経口避妊薬を服用する患者
リフィル処方箋は、雛形となる親処方箋
リフィル処方箋の と発行番号が打たれた子処方箋がセッ
ト。投薬期間の規定はないが現在は以 ・処方箋は6ヶ月の期間を限度
有効期限
下のとおり運用。
(処方箋の有効期間1年)
(調剤可能期間) ・親処方箋の有効期限:半年~1年
・薬局での調剤は3ヶ月が限度
・子処方箋による投薬:概ね1ヶ月
業務の流れなど
対象薬剤の規制
総-3
27.11.6
アメリカ
○
(リフィル調剤)
※州により制度異なる
1951年
オーストラリア
○
(リピート調剤)
規制なし
症状が安定している
慢性疾患患者
1960年
・規制区分ごとに異なるが、最
長6 ヶ月まで
(※カリフォルニア州の場合、 6ヶ月又は12ヶ月
法的制限なし。ただし、一般に (区分により異なる)
最大2年を超えるリフィル調剤
は行われない)
・ 親処方箋は医師のサイン・有効期 ・慢性疾患の患者が処方箋を紛
・患者は薬局にリフィル調剤を
限・期限後の診察日の記入が必要
失した場合、手元の古い処方
依頼。調剤後は、薬局で処
・ 子処方箋は保険請求の際に薬局が せんを薬局に持参し、治療薬を
方箋を保管。
・リピート調剤時には、
用いるもので、薬を受け取った際に 証明することも可能
・リフィル調剤時には、薬局で
毎回、最終調剤日と
患者がサインする
・慢性治療(避妊薬、心血管疾患、
保管している処方箋情報を
残りのリフィル回数
・ 薬剤師は処方変更の必要がないか ホルモン治療及び糖尿病薬)に
基に行う。
を記載
確認した上でリピート調剤を実施
おけるリフィル処方箋の期限が
・異なる薬局でリフィル調剤可
過ぎた場合は、継続服用が必
能。(薬局間で処方箋の移
要な患者に対して、薬剤師が
動を行う)
追加で薬剤を出すことが可能。
一部禁止薬剤あり
一部禁止薬剤あり
一部禁止薬剤あり
(注)ドイツはリフィル制度なし。
(薬剤使用状況等に関する調査研究(平成27年3月) 医療経済研究機構)
103