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○調剤(その1)について-5 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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中医協

海外におけるリフィル制度
特徴

イギリス

フランス

リフィル制度の
有無


(リピータブル処方箋)


(リフィル処方箋)

導入時期

2002年

2004年

対象患者

特に制約はないが、以下の患者が主な
対象
・治療内容が安定
・長期的な治療が必要
・複数疾患で治療中(高血圧、糖尿病、
喘息など)
・季節的な症状に対して自己管理可能

慢性疾患の患者
経口避妊薬を服用する患者

リフィル処方箋は、雛形となる親処方箋
リフィル処方箋の と発行番号が打たれた子処方箋がセッ
ト。投薬期間の規定はないが現在は以 ・処方箋は6ヶ月の期間を限度
有効期限
下のとおり運用。
(処方箋の有効期間1年)
(調剤可能期間) ・親処方箋の有効期限:半年~1年
・薬局での調剤は3ヶ月が限度
・子処方箋による投薬:概ね1ヶ月

業務の流れなど

対象薬剤の規制

総-3

27.11.6

アメリカ

(リフィル調剤)
※州により制度異なる
1951年

オーストラリア

(リピート調剤)

規制なし

症状が安定している
慢性疾患患者

1960年

・規制区分ごとに異なるが、最
長6 ヶ月まで
(※カリフォルニア州の場合、 6ヶ月又は12ヶ月
法的制限なし。ただし、一般に (区分により異なる)
最大2年を超えるリフィル調剤
は行われない)

・ 親処方箋は医師のサイン・有効期 ・慢性疾患の患者が処方箋を紛
・患者は薬局にリフィル調剤を
限・期限後の診察日の記入が必要
失した場合、手元の古い処方
依頼。調剤後は、薬局で処
・ 子処方箋は保険請求の際に薬局が せんを薬局に持参し、治療薬を
方箋を保管。
・リピート調剤時には、
用いるもので、薬を受け取った際に 証明することも可能
・リフィル調剤時には、薬局で
毎回、最終調剤日と
患者がサインする
・慢性治療(避妊薬、心血管疾患、
保管している処方箋情報を
残りのリフィル回数
・ 薬剤師は処方変更の必要がないか ホルモン治療及び糖尿病薬)に
基に行う。
を記載
確認した上でリピート調剤を実施
おけるリフィル処方箋の期限が
・異なる薬局でリフィル調剤可
過ぎた場合は、継続服用が必
能。(薬局間で処方箋の移
要な患者に対して、薬剤師が
動を行う)
追加で薬剤を出すことが可能。
一部禁止薬剤あり

一部禁止薬剤あり

一部禁止薬剤あり
(注)ドイツはリフィル制度なし。
(薬剤使用状況等に関する調査研究(平成27年3月) 医療経済研究機構)

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