○調剤(その1)について-5 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬局における対人業務の評価の充実
1.重複投薬・相互作用等防止加算
○ 重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について、残薬調整に
係るもの以外の評価を見直す。
改定後
改訂前
【重複投薬・相互作用等防止加算】
30点
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合
は、30点を所定点数に加算する。
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
30点
イ、ロの併算定は不可
【重複投薬・相互作用等防止加算】
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合
は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
78