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○調剤(その1)について-5 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

薬局における対人業務の評価の充実
1.重複投薬・相互作用等防止加算
○ 重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について、残薬調整に
係るもの以外の評価を見直す。
改定後
改訂前
【重複投薬・相互作用等防止加算】
30点
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合
は、30点を所定点数に加算する。
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】

30点

イ、ロの併算定は不可

【重複投薬・相互作用等防止加算】
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合
は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点

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