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○調剤(その1)について-5 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(診療報酬)
項目
○在宅患者訪問薬剤管理指導料
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
(+麻薬管理指導加算)
(+乳幼児加算)

○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料


計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変
に伴うものの場合
2 1以外の場合
(+麻薬管理指導加算)
(+乳幼児加算)

○在宅患者緊急時等共同指導料
(+麻薬管理指導加算)
(+乳幼児加算)

○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの

○(調剤料)在宅患者調剤加算

内容
医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管
理指導計画を策定し、患家を訪問して、
薬学的管理及び指導を行った場合に算定

急変等に伴い、医師の求めにより、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び
指導を行った場合に算定

点数
650点
320点
290点
(+100点)
(+100点)
1:500点

薬剤師1人週
40回まで
患者1人につき
月4回まで※

月4回まで

2:200点
(+100点)
(+100点)
急変等に伴い、医師の求めにより、医師
等と共同でカンファレンスを行い、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び
指導を行った場合に算定
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、
処方医に対して照会を行い、処方に変更
が行われた場合に算定

基準を満たした薬局において、在宅患者
の処方箋1枚につき加算

700点
(+100点)
(+100点)

月2回まで

40点
30点

15点

※末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8回まで
(参考)介護報酬
○ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
517単位 (麻薬指導加算 +100単位)
・単一建物居住者が2~9人の場合
378単位 (麻薬指導加算 +100単位)
・単一建物居住者が10人以上の場合 341単位 (麻薬指導加算 +100単位)

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