○調剤(その1)について-5 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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意義と役割
利用者自身が、
①自分の服用している医薬品について把握するとともに正しく理解し、②服用した時に気付
いた副作用や薬の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、医薬品に対す
る意識を高める。
複数の医療機関を受診する際及び薬局にて調剤を行う際に、 ③利用者がそれぞれの医療
機関の医師及び薬局の薬剤師等にお薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投与を防
ぎ、医薬品のより安全で有効な薬物療法につなげる。
お薬手帳の取扱い(薬剤服用歴管理指導料の算定要件抜粋)
手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称、用法、用量そ
の他必要に応じて服薬に際して注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載する。
患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患
者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供する
よう努める (令和2年度改定)。
手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記
載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなど
して、手帳が有効に活用されるよう努める。
患者に対して、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行
い、患者の理解を得た上で提供する。
保険医療機関等から保険薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する保険薬局
の名称をお薬手帳に記載するよう患者に促す規定を追加した(令和2年度改定)。
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