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○調剤(その1)について-5 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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薬局・医療機関で患者に提供される医薬品に関する文書等①
〇 薬局・医療機関では主に薬剤情報提供文書が使用されている。
薬剤情報提供文書
 医薬品の名称、写真、効能・効果、服薬方法、副作用等が簡潔に記載された文書。

氏名や調剤日、服薬
方法等の 患者ごとの
情報を記載
重大な副作用や患者に説明
する必要がある重要な基本
的注意等を記載

調剤した薬局・医療機関の
情報を記載
・薬剤服用歴管理指導料(調剤)と薬剤情報提供料
(医科)の算定要件の一つとして、それぞれ薬局
薬剤師と医療機関が薬剤情報提供文書を患者に
提供する、としている。
・医薬品医療機器法第9条の3第1項と同施行規則
第15条の12第2項において、原則、薬局は薬剤情
報を文書で提供する、としている。

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