○調剤(その1)について-5 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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薬局における後発医薬品の使用促進
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。
平成30年度改定後
令和2年度改定後
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
18点
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
15点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
26点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
28点
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20%以下)に対
する調剤基本料の減算規定(2点減算)について、当該割合の基準を拡大する。
平成30年度改定後
令和2年度改定後
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある
先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数
量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2
割以下であること。ただし、当該保険薬局における処
方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある
先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数
量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が4
割以下であること。ただし、当該保険薬局における処
方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算
規定については、令和2年9月30日までの間は現在の規定を適用する。
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