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○調剤(その1)について-5 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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重複投薬・相互作用等防止加算と服用薬剤調整支援料2の違い
1.重複投薬・相互作用等防止加算

【対象患者】
全ての患者
【対応のタイミング】
処方箋受付時

患者

【目的】
薬局による処方のダブルチェックとして、当該処方を確
認し、重複投薬等の解消を図る
※ この場合、原則として処方箋に記載された医薬品を削除

2.服用薬剤調整支援料2

 医薬品A
 医薬品B
 医薬品C を服用中

 医薬品A
 医薬品D を処方

医療機関

疑義照会により、
今回処方された
医薬品Aを削除

薬局

患者

【対象患者】
6種類以上の内服薬が処方されている患者
※以下のような、服用薬の一元的把握が困難な患者を想定
①医療機関を複数受診し、多数の薬剤が処方されている患者
②お薬手帳を持参しない患者

重複投薬等の解消に係る提案や
服用薬剤の一覧を含む報告書を
作成し、処方医に送付

【対応のタイミング】
処方箋受付時以外(次回受診時までに報告書送付)
【目的】
服用薬剤全体を確認し、薬剤情報の一覧や重複投薬
等の解消に係る提案(※)を医師に情報提供する
※ 提案は、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方さ
れる薬剤の種類数の減少に係るもの

薬局

医療機関

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