○調剤(その1)について-5 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②
薬局における対人業務の評価の充実
薬剤服用歴管理指導料
1. 薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」から「原則3
月以内」に短縮するとともに、対象を調剤基本料2、調剤基本料3にも拡大する。
2. 同一薬局の利用推進及び対物業務から対人業務への構造転換の観点から、評価を見直す。
3. 医療機関と薬局が連携による残薬への対応を推進する観点から、お薬手帳による医療機関への情報提供
を推進する規定を要件に追加する。
4. 医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載※す
※お薬手帳への患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の
るよう患者に促す規定を追加する。
記載を促すにあたり、お薬手帳の要件としてこれらの記載欄
があることを求める。ただし、記載欄に係る要件については、
令和3年3月31日までの間は適用しない。
薬剤服用歴管理指導料の区分等の見直しの全体像
現行
1
原則6月以内に再度処方箋を持参した
患者に行った場合
見直し後
41点
1
原則3月以内に再度処方箋を持参した
患者に行った場合
43点
※ 手帳を持参していない患者は、57点を算定。
※ 手帳を持参していない患者又は調剤基本料1
以外の調剤基本料を算定する薬局に処方箋を持参
した患者は、53点を算定。
2
1の患者以外の患者に対して行った場
合
53点
2
1の患者以外の患者に対して行った場
合
57点
3
特別養護老人ホーム入所者に対して
行った場合
41点
3
特別養護老人ホーム入所者に対して
行った場合
43点
4
オンライン服薬指導を行った場合
43点
51