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○調剤(その1)について-5 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅳ-6 医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進 -②

入院時のポリファーマシー解消の推進
入院時のポリファーマシーに対する取組の評価
 ①処方の総合的な評価及び変更の取組と、②減薬に至った場合、に分けた段階的な報酬体系
①薬剤総合評価調整加算(退院時1回)
100点
ア 患者の入院時に、関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、処方内容の変更又は中止を行う。
ウ カンファレンスにおいて、処方変更の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。
エ 処方変更による病状の悪化等について、多職種で確認する。
②薬剤調整加算(退院時1回)
150点
①に係る算定要件を満たした上で、次のいずれかに該当する場合に、更に所定点数に加算する。
・退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
・退院日までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合※
※ クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、1,000mg以上減少した場合

医療機関から薬局に対する情報提供の評価
 入院前の処方薬の内容に変更、中止等の見直しがあった場合について、退院時に見直しの理由や見直し後
の患者の状態等を文書で薬局に対して情報提供を行った場合の評価を新設する。
退院時薬剤情報管理指導料
退院時薬剤情報連携加算

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60点

<薬剤総合評価調整加算等の算定状況>
算定回数
H30
薬剤総合評価調整加算
薬剤総合評価調整加算

薬剤調整加算

R1
2,848
-

R2
2,563
-

5,471
2,239

出典:社会医療診療行為別統計
(各年6月審査分)

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