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○調剤(その1)について-5 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑯

患者の状態に応じた在宅薬学管理業務の評価
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
 緊急時の訪問薬剤管理指導について、医師の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導の対象
とはなっていない疾患等に対応するために緊急に患家に訪問し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合を評価する。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合
500点
2 1以外の場合

200点

注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当
該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を
行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。

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