○調剤(その1)について-5 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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改正薬機法によるオンライン服薬指導(9/1施行)
規 制 改 革 推 進 会 議
第2回 医療・介護WG
2 . 1 0 . 2 1
R2.4.10事務連絡の取扱い
実施
方法
初回は対面(オンライン服薬指導不可)
(継続して処方される場合)オンラインと
対面を組み合わせて実施
初回でも、薬剤師の判断により、電話・オン
ライン服薬指導の実施が可能
通信
方法
映像及び音声による対応(音声のみは不
可)
電話(音声のみ)でも可
薬剤師
原則として同一の薬剤師がオンライン服薬
指導を実施
かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地
にある薬局により行われることが望ましい
処方箋
オンライン診療又は訪問診療を行った際に
交付した処方箋
どの診療の処方箋でも可能(オンライン診
療又は訪問診療を行った際に交付した処
方箋に限られない)
薬剤の
種類
これまで処方されていた薬剤又はこれに準じ
る薬剤(後発品への切り替え等を含む。)
原則として全ての薬剤(手技が必要な薬
剤については、薬剤師が適切と判断した場
合に限る。)
調剤の
取扱い
処方箋原本に基づく調剤(処方箋原本の
到着が必要。)
医療機関からファクシミリ等で送付された処
方箋情報により調剤可能(処方箋原本は
医療機関から薬局に事後送付)
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