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○調剤(その1)について-5 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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在宅協力薬局による業務の評価
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導を主に担当する薬局(以下「在宅基幹薬局」)が、それを支援する薬局(以下「在宅協力薬局(旧:サポート
薬局)」)とあらかじめ連携している場合、臨時対応として、在宅協力薬局が代わりに在宅訪問による服薬指導を行う。
○ 在宅協力薬局は、在宅訪問実施後、在宅基幹薬局と患者の状況について情報共有を行い、在宅基幹薬局は当該内容を医療機関に報告す
る。

通常の対応

在宅基幹薬局が対応できない場合

患者

患者

①在宅訪問の実施

②指示を行った医師又は
歯科医師に対する報告

在宅基幹薬局

①在宅訪問の実施

患者情報の共有

在宅基幹薬局
医療機関

③指示を行った医
師又は歯科医
師に対する報告

医療機関

在宅協力薬局

②薬剤服用歴の
記載(在宅基幹
薬局と記録の内
容を共有)
・地域支援体制
加算の実績とし
てカウント※

※ 在宅協力薬局として実施した場合や同等の業務を行った場合を含むこととする。

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