○調剤(その1)について-5 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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○ 患者が電子版お薬手帳をどの薬局でも利用できるよう、以下のような取組が実施されている。
① 標準データフォーマットを作成。これを用いることにより、どの薬局の情報でも電子版お薬手帳に「記録」できる
(JAHIS(保健医療福祉情報システム工業会)が作成)。
② パソコン上で電子版お薬手帳を閲覧できるシステムを提供。これを用いることにより、どのお薬手帳を利用して
いても薬剤師等が情報を「閲覧」できる(日本薬剤師会が提供)。
※ 薬剤服用歴管理指導料の算定要件では、上記に該当する電子版お薬手帳は紙のお薬手帳と同様に評価。
A薬局の電子版お薬手帳を持つ患者がA薬局を
利用する場合
A薬局の電子版お薬手帳を持つ患者がB薬局を利用する場合
①情報の閲覧
A
e薬Linkにより、薬剤師が
お薬手帳の情報を閲覧
※閲覧には患者が提供するワンタイ
ムパスワードが必要
A薬局
①情報の閲覧
電子版お薬手帳のサーバーに
より、薬剤師が服薬情報等を
確認
②情報の記録
QRコード等により、患者はお薬
手帳に服薬情報を取りこむ
e薬linkのサーバーに服薬
情報等をアップロード
A薬局の電子版お薬手帳を持つ患者
B
B薬局
②情報の記録
QRコード等により、患者はお薬
手帳に服薬情報を取りこむ
A
A薬局電子版お薬手帳
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