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○調剤(その1)について-5 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

薬局における対人業務の評価の充実(服薬情報等提供料)
服薬情報提供料
○ 服薬情報等提供料について、保険医療機関の求めがあった場合の評価を見直す。
【服薬情報提供料】
服薬情報等提供料1
※保険医療機関の求めがあった場合

30点

服薬情報等提供料2
20点
※患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合
調剤後の継続的な薬学的管理を実施

医療機関へ文書等で情報提供

保険医療機関

・患者の服用薬及び服薬状況
・患者の服薬指導の要点、患者の状態等
・患者が容易に又は継続的に服用できる
ための技術工夫等の調剤情報

患者等への情報提供や必要な指導

保険薬局

・医薬品緊急安全性情報や医薬品・医療機器
等安全性情報等
・患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び
必要な指導

患者

例えば、向精神薬の減薬の場合に副作用の発現状況のフォローを指示

※かかりつけ薬剤師は、上記に係る業務を行うことを前提としており、かかりつけ薬剤師指導料等を算定し
ている場合は服薬情報等提供料は算定できない。
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