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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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*7 徒手筋力テスト
0
筋肉の収縮が観察できない
1
筋肉の収縮は観察できるが関節運動ができない
2
運動可能であるが重力に抗した動きはできない
3
重力に抗した運動が可能だが極めて弱い
4
3と5の中間。重力に抗した運動が可能で中等度の筋力低下
5
正常筋力
注:一般に 5 段階評価と記載されるが、実際には MMT 0 (筋収縮なし)が加わるため 6 段階評価となる。
MMT 4 の範疇に入るが、やや筋力が強めと判断されるものは 4+と表現する。
上記スケールで 3 以下を重症とする。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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筋肉の収縮が観察できない
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筋肉の収縮は観察できるが関節運動ができない
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運動可能であるが重力に抗した動きはできない
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重力に抗した運動が可能だが極めて弱い
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3と5の中間。重力に抗した運動が可能で中等度の筋力低下
5
正常筋力
注:一般に 5 段階評価と記載されるが、実際には MMT 0 (筋収縮なし)が加わるため 6 段階評価となる。
MMT 4 の範疇に入るが、やや筋力が強めと判断されるものは 4+と表現する。
上記スケールで 3 以下を重症とする。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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