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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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10.罹病期間の判定は、評価時点で症状(疼痛、腫脹)を有している関節(治療の有無を問わない。)につ
いて行い、患者申告による。
A.腫脹または圧痛のある関節数4
C.炎症反応9
大関節が 1 ヶ所5
0
CRP、血沈が共に正常
0
大関節が2から 10 ヶ所
1
CRP、血沈のいずれかが異常高値
1
小関節が1から3ヶ所6
2
小関節が4から 10 ヶ所
3
D.罹病期間 10
1つの小関節を含む 11 ヶ所以上7
5
6週未満
0
6週以上
1
8
B.自己抗体
RF、抗CCP抗体が共に陰性
0
RF、抗CCP抗体のいずれかが弱陽性
2
RF、抗CCP抗体のいずれかが強陽性
3
1.この基準は関節炎を新たに発症した患者の分類を目的としている。関節リウマチに伴う典型的な骨
びらんを有し、かつて上記分類を満たしたことがあれば関節リウマチと分類する。罹病期間が長い患
者(治療の有無を問わず疾患活動性が消失している患者を含む。)で、以前のデータで上記分類を満
たしたことがあれば関節リウマチと分類する。
2.鑑別診断は患者の症状により多岐にわたるが、全身性エリテマトーデス、乾癬性関節炎、痛風などを
含む。鑑別診断が困難な場合は専門医に意見を求めるべきである。
3.合計点が5点以下の場合は関節リウマチと分類できないが、将来的に分類可能となる場合もあるた
め、必要に応じ後日改めて評価する。
4.DIP 関節、第1CM 関節、第1MTP 関節は評価対象外
5.大関節:肩、肘、股、膝、足関節
6.小関節:MCP、PIP(IP)、MTP(2~5)、手関節
7.上に挙げていない関節(顎関節、肩鎖関節、胸鎖関節など)を含んでも良い。
8.RF: リウマトイド因子。陰性:正常上限値以下、弱陽性:正常上限3倍未満、強陽性:正常上限の3倍
以上。リウマトイド因子の定性検査の場合、陽性は弱陽性としてスコア化する。
9.陽性、陰性の判定には各施設の基準を用いる。
10.罹病期間の判定は、評価時点で症状(疼痛、腫脹)を有している関節(治療の有無を問わない)につ
いて行い、患者申告による。
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いて行い、患者申告による。
A.腫脹または圧痛のある関節数4
C.炎症反応9
大関節が 1 ヶ所5
0
CRP、血沈が共に正常
0
大関節が2から 10 ヶ所
1
CRP、血沈のいずれかが異常高値
1
小関節が1から3ヶ所6
2
小関節が4から 10 ヶ所
3
D.罹病期間 10
1つの小関節を含む 11 ヶ所以上7
5
6週未満
0
6週以上
1
8
B.自己抗体
RF、抗CCP抗体が共に陰性
0
RF、抗CCP抗体のいずれかが弱陽性
2
RF、抗CCP抗体のいずれかが強陽性
3
1.この基準は関節炎を新たに発症した患者の分類を目的としている。関節リウマチに伴う典型的な骨
びらんを有し、かつて上記分類を満たしたことがあれば関節リウマチと分類する。罹病期間が長い患
者(治療の有無を問わず疾患活動性が消失している患者を含む。)で、以前のデータで上記分類を満
たしたことがあれば関節リウマチと分類する。
2.鑑別診断は患者の症状により多岐にわたるが、全身性エリテマトーデス、乾癬性関節炎、痛風などを
含む。鑑別診断が困難な場合は専門医に意見を求めるべきである。
3.合計点が5点以下の場合は関節リウマチと分類できないが、将来的に分類可能となる場合もあるた
め、必要に応じ後日改めて評価する。
4.DIP 関節、第1CM 関節、第1MTP 関節は評価対象外
5.大関節:肩、肘、股、膝、足関節
6.小関節:MCP、PIP(IP)、MTP(2~5)、手関節
7.上に挙げていない関節(顎関節、肩鎖関節、胸鎖関節など)を含んでも良い。
8.RF: リウマトイド因子。陰性:正常上限値以下、弱陽性:正常上限3倍未満、強陽性:正常上限の3倍
以上。リウマトイド因子の定性検査の場合、陽性は弱陽性としてスコア化する。
9.陽性、陰性の判定には各施設の基準を用いる。
10.罹病期間の判定は、評価時点で症状(疼痛、腫脹)を有している関節(治療の有無を問わない)につ
いて行い、患者申告による。
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