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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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*7 喘息予防・管理ガイドラインによる気管支喘息の重症度分類
現在の治療ステップ
現在の治療における
治療ステップ1
治療ステップ2
治療ステップ3
治療ステップ4
軽症間欠型
軽症持続型
中等症持続型
重症持続型
軽症間欠型
軽症持続型
中等症持続型
重症持続型
軽症持続型相当*3
・症状が週 1 回以上、しかし毎日ではない
・症状が月 1 回以上で日常生活や睡眠が妨
げられる
・夜間症状が月2回以上ある
軽症持続型
中等症持続型
重症持続型
重症持続型
中等症持続型相当*3
・症状が毎日ある
・短時間作用性吸入 β2 刺激薬がほとんど毎
日必要である
・週 1 回以上、日常生活や睡眠が妨げられる
・夜間症状が週1回以上ある
中等症持続型
重症持続型
重症持続型
最重症持続型
重症持続型
重症持続型
重症持続型
最重症持続型
患者の症状
コントロールされた状態*1
・症状を認めない
・夜間症状を認めない
軽症間欠型相当*2
・症状が週 1 回未満である
・症状は軽度で短い
・夜間症状は月に2回未満である
重症持続型相当*3
・治療下でもしばしば増悪する
・症状が毎日ある
・日常生活が制限される
・夜間症状がしばしばある
*1:コントロールされた状態が 3 ~ 6 ヵ月以上維持されていれば、治療のステップダウンを考慮する。
*2:各治療ステップにおける治療内容を強化する。
*3:治療のアドヒアランスを確認し、必要に応じ是正して治療をステップアップする。
上記分類で重症持続型以上を重症とする。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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現在の治療ステップ
現在の治療における
治療ステップ1
治療ステップ2
治療ステップ3
治療ステップ4
軽症間欠型
軽症持続型
中等症持続型
重症持続型
軽症間欠型
軽症持続型
中等症持続型
重症持続型
軽症持続型相当*3
・症状が週 1 回以上、しかし毎日ではない
・症状が月 1 回以上で日常生活や睡眠が妨
げられる
・夜間症状が月2回以上ある
軽症持続型
中等症持続型
重症持続型
重症持続型
中等症持続型相当*3
・症状が毎日ある
・短時間作用性吸入 β2 刺激薬がほとんど毎
日必要である
・週 1 回以上、日常生活や睡眠が妨げられる
・夜間症状が週1回以上ある
中等症持続型
重症持続型
重症持続型
最重症持続型
重症持続型
重症持続型
重症持続型
最重症持続型
患者の症状
コントロールされた状態*1
・症状を認めない
・夜間症状を認めない
軽症間欠型相当*2
・症状が週 1 回未満である
・症状は軽度で短い
・夜間症状は月に2回未満である
重症持続型相当*3
・治療下でもしばしば増悪する
・症状が毎日ある
・日常生活が制限される
・夜間症状がしばしばある
*1:コントロールされた状態が 3 ~ 6 ヵ月以上維持されていれば、治療のステップダウンを考慮する。
*2:各治療ステップにおける治療内容を強化する。
*3:治療のアドヒアランスを確認し、必要に応じ是正して治療をステップアップする。
上記分類で重症持続型以上を重症とする。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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