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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
バージャー病の重症度分類
3度以上を対象とする。
1度
患肢皮膚温の低下、しびれ、冷感、皮膚色調変化(蒼白、虚血性紅潮など)を呈する患者であるが、
禁煙も含む日常のケア、 又は薬物療法などで社会生活・日常生活に支障のないもの。
2度
上記の症状と同時に間欠性跛行(主として足底筋群、足部、下腿筋) を有する患者で、薬物療法な
どにより、 社会生活・ 日常生活上の障害が許容範囲内にあるもの。
3度
指趾の色調変化(蒼白、チアノーゼ)と限局性の小潰瘍や壊死又は重度の間欠性跛行を伴う患者。
通常の保存的療法のみでは、社会生活に許容範囲を超える支障があり、外科療法の相対的適応と
なる。あるいは 1 肢以上の手・足関節より末梢側における欠損で日常生活に支障がある患者。
4度
指趾の潰瘍形成により疼痛(安静時疼痛)が強く、社会生活・日常生活に著しく支障を来す。 薬物
療法は相対的適応となる。 したがって、入院加療を要することもある。あるいは、1 肢以上の手・足
関節より中枢側における切断で日常生活に支障がある患者。
5度
激しい安静時疼痛とともに、壊死、潰瘍が増悪し、入院加療にて強力な内科的、外科的治療を必要
とするもの。(入院加療:点滴、鎮痛、包帯交換、外科的処置など)。あるいは、2 肢以上の手・足関
節より中枢側における切断で日常生活に著しい支障がある患者。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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バージャー病の重症度分類
3度以上を対象とする。
1度
患肢皮膚温の低下、しびれ、冷感、皮膚色調変化(蒼白、虚血性紅潮など)を呈する患者であるが、
禁煙も含む日常のケア、 又は薬物療法などで社会生活・日常生活に支障のないもの。
2度
上記の症状と同時に間欠性跛行(主として足底筋群、足部、下腿筋) を有する患者で、薬物療法な
どにより、 社会生活・ 日常生活上の障害が許容範囲内にあるもの。
3度
指趾の色調変化(蒼白、チアノーゼ)と限局性の小潰瘍や壊死又は重度の間欠性跛行を伴う患者。
通常の保存的療法のみでは、社会生活に許容範囲を超える支障があり、外科療法の相対的適応と
なる。あるいは 1 肢以上の手・足関節より末梢側における欠損で日常生活に支障がある患者。
4度
指趾の潰瘍形成により疼痛(安静時疼痛)が強く、社会生活・日常生活に著しく支障を来す。 薬物
療法は相対的適応となる。 したがって、入院加療を要することもある。あるいは、1 肢以上の手・足
関節より中枢側における切断で日常生活に支障がある患者。
5度
激しい安静時疼痛とともに、壊死、潰瘍が増悪し、入院加療にて強力な内科的、外科的治療を必要
とするもの。(入院加療:点滴、鎮痛、包帯交換、外科的処置など)。あるいは、2 肢以上の手・足関
節より中枢側における切断で日常生活に著しい支障がある患者。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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