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資料1-2-3診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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*5 身体障害認定の平衡機能障害
ア 「平衡機能の極めて著しい障害」(3級)とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、
閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中 10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざる
を得ないものをいう。
イ 「平衡機能の著しい障害」(5級)とは、閉眼で直線を歩行中 10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ないものをいう。
ウ 平衡機能障害の具体的な例は次のとおりである。
a 末梢迷路性平衡失調
b 後迷路性及び小脳性平衡失調
c 外傷又は薬物による平衡失調
d 中枢性平衡失調
上記分類で、「平衡機能の著しい障害」、「平衡機能の極めて著しい障害」相当の障害を重症とする。
*6 modified Rankin Scale
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0
全く症候がない
自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である
1
症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前から行
日常の勤めや活動は行える
っていた仕事や活動に制限はない状態である
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はある
発症以前の活動が全て行えるわけではない
が、日常生活は自立している状態である
2
が、自分の身の回りのことは介助なしに行える
3
4
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な
助を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの
しに行える
維持、トイレなどには介助を必要としない状態である
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには
歩行や身体的要求には介助が必要である。
介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない
状態である
5
重度の障害:
常に誰かの介助を必要とする状態である
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする
6
死亡
日本脳卒中学会版
上記スケールで3以上を重症とする。
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ア 「平衡機能の極めて著しい障害」(3級)とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、
閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中 10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざる
を得ないものをいう。
イ 「平衡機能の著しい障害」(5級)とは、閉眼で直線を歩行中 10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ないものをいう。
ウ 平衡機能障害の具体的な例は次のとおりである。
a 末梢迷路性平衡失調
b 後迷路性及び小脳性平衡失調
c 外傷又は薬物による平衡失調
d 中枢性平衡失調
上記分類で、「平衡機能の著しい障害」、「平衡機能の極めて著しい障害」相当の障害を重症とする。
*6 modified Rankin Scale
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0
全く症候がない
自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である
1
症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前から行
日常の勤めや活動は行える
っていた仕事や活動に制限はない状態である
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はある
発症以前の活動が全て行えるわけではない
が、日常生活は自立している状態である
2
が、自分の身の回りのことは介助なしに行える
3
4
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な
助を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの
しに行える
維持、トイレなどには介助を必要としない状態である
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには
歩行や身体的要求には介助が必要である。
介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない
状態である
5
重度の障害:
常に誰かの介助を必要とする状態である
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする
6
死亡
日本脳卒中学会版
上記スケールで3以上を重症とする。
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