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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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らも実習前の学修状況把握や指導のための実習前評価が、実習後には実習での学習を集約しつつ理解を深め
る評価・指導が欠かせない。そのため、臨床実習における教育的効果を確かなものとするために臨床実習
前・後の評価も実習の単位数に含めることができるとした(指定規則別表第一、指定規則別表第二)。
<臨床実習前・実習後の評価・指導について(現況と対策教育内容)>
養成校における臨床実習前の評価、実習後の評価・指導についての現況(別添資料18 (p37))と実習前の
実習対策教育の内容を別添資料19 (p37)に示す。回答したほとんどの養成校において実習前指導・評価を行
っている実態が示された。また、実習後の評価・指導も行っている状況が認められる。
(2) 専任教員に関する事項の追加と明確化(別添資料20 (p38))
専任教員に求める事項として、①教員の専従要件のほか、②臨床能力の向上に努めること、③1人1週間
当たりの授業時間数を現行の15時間から10時間とすることとした。その他、④専任教員に求める事項や臨床
実習の進捗状況の管理等を行う実務調整者1名の配置などを明記した。また、専任教員数については指定規
則の通り見直し案を記載した。
【見直しの理由】
現行の教員に関する事項は配置数と1週間当たりの授業時間数のみの記載にとどまっている。また、現在
の教員の1週間当たりの授業時間は約15時間となっているが、7ページに示したように、教員は授業以外に
授業準備や学生指導の他、会議など多くの業務を行っている。また、改正案の指定規則の第四条においてふ
れたように、新規科目の追加による授業時間の負担が増えるほか、教員の臨床能力向上は教育・指導におい
て有用であると考えられることから、臨床実践を促進するため1週間の授業時間を5時間減らした。さら
に、臨床実習における諸状況(別添資料25~26 (p50))に対応し、効果的な実習教育推進のために臨床施設
との調整や円滑な臨床実習のために進捗状況などを管理する教員(実務調整者)(別添資料20 (p38))につ
いて明記したい。
(3) 臨床実習に関する事項の見直し(別添資料 21 (p39))
①臨床実習指導者要件について(別添資料 21 の(1))
現行の臨床実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上の臨床経験のみの要件となっているが、
実習における教育の質向上のために現行の臨床実習指導者の要件に関する事項の見直しを行いたい。
<見直し案>
現行の臨床実習指導者要件に加え、次のいずれかの講習会を修了した者であること。
・厚生労働省が指定した指針に基づく臨床実習指導者講習会
・公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
<見直しが必要な理由>
2013年に日本言語聴覚士協会が行ったコアカリキュラム委員会の調査ならびに2021年の実習施設を対象に
行った調査では、臨床実習においては指導者のみならず学生ともに指導者や対象者との関係性、指導内容や
方法などにおいて困惑する諸状況があり、対応に向けて実習指導者自身も研修が必要と考える意見があった
(別添資料22 (p40))。そのため臨床実習における諸状況の改善と実習指導者の指導力向上により教育の質
向上を図るために指導者要件の見直しを行う必要がある。
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る評価・指導が欠かせない。そのため、臨床実習における教育的効果を確かなものとするために臨床実習
前・後の評価も実習の単位数に含めることができるとした(指定規則別表第一、指定規則別表第二)。
<臨床実習前・実習後の評価・指導について(現況と対策教育内容)>
養成校における臨床実習前の評価、実習後の評価・指導についての現況(別添資料18 (p37))と実習前の
実習対策教育の内容を別添資料19 (p37)に示す。回答したほとんどの養成校において実習前指導・評価を行
っている実態が示された。また、実習後の評価・指導も行っている状況が認められる。
(2) 専任教員に関する事項の追加と明確化(別添資料20 (p38))
専任教員に求める事項として、①教員の専従要件のほか、②臨床能力の向上に努めること、③1人1週間
当たりの授業時間数を現行の15時間から10時間とすることとした。その他、④専任教員に求める事項や臨床
実習の進捗状況の管理等を行う実務調整者1名の配置などを明記した。また、専任教員数については指定規
則の通り見直し案を記載した。
【見直しの理由】
現行の教員に関する事項は配置数と1週間当たりの授業時間数のみの記載にとどまっている。また、現在
の教員の1週間当たりの授業時間は約15時間となっているが、7ページに示したように、教員は授業以外に
授業準備や学生指導の他、会議など多くの業務を行っている。また、改正案の指定規則の第四条においてふ
れたように、新規科目の追加による授業時間の負担が増えるほか、教員の臨床能力向上は教育・指導におい
て有用であると考えられることから、臨床実践を促進するため1週間の授業時間を5時間減らした。さら
に、臨床実習における諸状況(別添資料25~26 (p50))に対応し、効果的な実習教育推進のために臨床施設
との調整や円滑な臨床実習のために進捗状況などを管理する教員(実務調整者)(別添資料20 (p38))につ
いて明記したい。
(3) 臨床実習に関する事項の見直し(別添資料 21 (p39))
①臨床実習指導者要件について(別添資料 21 の(1))
現行の臨床実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上の臨床経験のみの要件となっているが、
実習における教育の質向上のために現行の臨床実習指導者の要件に関する事項の見直しを行いたい。
<見直し案>
現行の臨床実習指導者要件に加え、次のいずれかの講習会を修了した者であること。
・厚生労働省が指定した指針に基づく臨床実習指導者講習会
・公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
<見直しが必要な理由>
2013年に日本言語聴覚士協会が行ったコアカリキュラム委員会の調査ならびに2021年の実習施設を対象に
行った調査では、臨床実習においては指導者のみならず学生ともに指導者や対象者との関係性、指導内容や
方法などにおいて困惑する諸状況があり、対応に向けて実習指導者自身も研修が必要と考える意見があった
(別添資料22 (p40))。そのため臨床実習における諸状況の改善と実習指導者の指導力向上により教育の質
向上を図るために指導者要件の見直しを行う必要がある。
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