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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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■別添資料3:言語聴覚士を取り巻く環境の変化
1997年 言語聴覚士法の制定、1998年 言語聴覚士法施行規則、1999年 第1回国家試験により4003名の言語聴覚
士が誕生
「回復期リハビリテーション病棟入院料」基準導入
言語聴覚療法Ⅰ、Ⅱの施設基準が定められ、理学療法、作業療法と同等の位置づけとなった。
疾患別リハビリテーションが導入。算定日数上限が設けられ疾患ごとにリハ提供量が決められた。
回復期リハビリテーション病棟で質の評価(在宅等復帰率、重症患者回復率)が導入された。
言語聴覚療法に限り集団コミュニケーション料が導入された。
2010年 廃用症候群の評価、がん患者リハビリテーション料が新設された。
2012年 回復期リハビリテーション病棟Ⅰに言語聴覚士の専従が導入。早期リハビリテーション加算の見直し、維持期リハビリテ

ーションの見直しが行われた。

2014年 急性期病棟専従によるADL維持向上等体制加算が導入。回復期リハビリテーション病棟では体制強化加算、入院時

訪問指導加算が新設された。摂食機能療法において経口摂取回復促進加算が導入された。

2016年 回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価の見直し。廃用症候群リハビリテーション料の導入により肺炎後の廃用
による機能低下に対して言語聴覚療法が提供できるようになった。
摂食機能療法の対象が明確化され、脳卒中以外にも精査実施で算定が可能となった。
2018年 回復期リハビリテーション病棟の評価体系の見直し。要介護・要支援者に対する維持期の疾患別リハビリテーション料
の算定期間が明記された(2019年3月)。発症14日まで算定可能な摂食機能療法2が新設され、脳血管疾患等リハビ
リテーション料対象者に「舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者」が追加された。
2020年 呼吸器リハビリテーション料および難病リハビリテーション料に言語聴覚士の職名が追記された。
2000年 介護保険制度開始。制度には言語聴覚士の位置づけなし。
2006年 要支援・要介護者に対する訪問看護及び訪問リハへの言語聴覚士の位置づけ、口腔機能向上加算に言語聴覚士の
配置が明記、認知症予防・支援マニュアルにも言語聴覚士が担当職種として明記された。
2009年 介護療養型医療施設における言語聴覚療法が180単位から203単位に、摂食機能療法が185単位から208単位に増点
され、集団コミュニケーション療法が1回50単位(1日3回まで)算定可能となった。また、認知症短期集中リハビリテー

ション実施加算が可能となった。

2012年
言語聴覚士関連では訪問系サービスにおいて老健施設からの訪問リハビリテーションの要件緩和、サテライト型訪問リ

ハステーションの設置、復興特別区域法による訪問リハ事業所設置の緩和、訪問介護事業所との連携に対する評

価、訪問看護での言語聴覚士等の訪問の時間区分の見直しが行われた。
2015年 介護保険改正により、高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援する「介護予防・日常生活支援総合事業
(以下、総合事業)」が創設され、2017年4月からは、全国の維持加算、経口移行加算に言語聴覚士の職名が明記さ
れた。
2018年の改定 介護予防・日常生活支援総合事業と地域リハビリテーション活動支援事業の創設
■障害者総合支援法は2018年4月から施行
<言語聴覚士の参画が可能なサービス>
●障害者総合支援法に基づくサービス
サービス事業所ごとにサービス管理責任者の配置を義務付け。サービス管理責任者の要件として、言語聴覚士の資格を有し、
その他実務経験など一定の条件を満たした場合も含まれており、言語聴覚士の仕事の幅が広がっている。
<自立支援給付>:介護給付、訓練等給付、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、相談支援、自立支援医療、補装具
<地域生活支援事業>:意志疎通支援
●児童福祉法に基づくサービス
<障害児通所支援>:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発

達支援


<相談支援>:障害児相談支援

■学校教育(特別支援)領域


2005年 特別支援教育の推進に当り、中央教育審議会答申に医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の外部の専門

家の総合的な活用を図ることなどが示され、2007年に「特殊教育」は「特別支援教育」へ移行した。

2008年 文部科学省による外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業が実施され、事業として12県市49


校、2009年度は12県市53校の特別支援学校において言語聴覚士等の活用が行われた。

2012年 中央教育審議会からインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)が出され、多様な子ども
のニーズに応えるためには、教員だけでは限界があることが明記され、言語聴覚士等の専門家の学校教育への参画
が推進されてきた。
2013年 文部科学省は特別支援学校に言語聴覚士等を配置し、特別支援学校の専門性の向上を図るとともに、地域内の小・
中学校等に専門家を派遣するなどのモデル事業を実施した。
2014年 文部科学省による「特別支援学校機能強化モデル事業(特別支援学校のセンター的機能充実事業)」が実施され、言
語聴覚士等の専門家の配置・活用や教員の研修等が行われた。
2016年 「障害のある児童生徒等の自立・社会参加の加速化に向けた特別支援教育の充実事業」が実施され、2017年以降で
は切れ目ない支援体制整備充実事業の外部専門家配置として位置づけられている。
その他:地域包括ケアシステムへの取組み
(介護予防事業、介護予防普及啓発事業の介護予防教室、地域介護予防活動支援事業地域ケア会議など)
2000年
2002年
2006年
2008年

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