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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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なお、主たる実習施設とは養成校の附属実習施設、又は契約により附属実習施設と同等の連携が図られて
いる施設や複数の症例が経験できる臨床実習が行われている施設としたい。主たる実習施設の要件に該当す
る施設数のうち、附属病院をもつ養成校数を別添資料29(p52)に示す(日本言語聴覚士協会調査2021年)。
<見直しの理由>
見学実習は言語聴覚士の臨床場面見学であり、直接的に対象者に関わる状況がないことから実習指導者一
人あたりの担当学生数の制限を緩和した。また、主たる実習施設では、実習指導について養成施設教員と実
習指導者との緊密な連携体制が構築されることから系統的実習を効率的に展開する上で、実習指導者あたり
の担当学生数の制限を緩和した。

③ 実習施設の施設要件(主たる実習施設)について(別添資料21の(4):p39))
現行の臨床実習については、指導者1人1回当たりの担当学生数、実習施設が備える設備、実習施設のう
ち医療で行う実習時間についてのみ規定されている。
養成校と実習施設との緊密な連携体制により臨床実習教育の向上を図るために実習施設の要件に主たる実
習施設を設けたい。主たる実習施設は養成校の附属実習施設であること、又は契約により附属実習施設と同
等の連携が図られていることや複数の症例が経験できる臨床実習が行われていることが望ましいことなどを
要件案とした。また実習施設として医療提供施設の他、介護や福祉領域における施設・事業所、学校教育等
を適宜含めることが望ましいことなどを追加したい。
<見直しの理由>
2021年に日本言語聴覚士協会が養成校を対象として行った「言語聴覚士臨床実習教育に関する実態調査」
では、実習の形態や時間は養成校により様々だが、実習は規定通り実施できていることが示された(別添資
料24 (p49))。また、臨床実習を担当できる言語聴覚士は本協会会員では15276名あり、養成定員は3025名で
あることから、計算上の受入れは可能な状況にある。
しかし、調査結果からは養成校と臨床実習指導者との教育指導内容の共有や連絡・連携体制が十分ではな
いことが考えられ(別添資料25 (p50))、臨床実習中に生じる学生の実習困難(別添資料26 (p50))などへ
の対策が必要と考えられる。
以上より、実習内容・指導方法などにおいて養成校と臨床実習指導者との緊密な連携体制の構築は、タイ
ムリーで効果的な実習指導につながることが期待されることから、主たる臨床実習施設を確保することが望
ましいと考える。日本言語聴覚士協会が行ったアンケート調査によると、主たる実習施設要件のひとつであ
る附属病院をもつ養成施設は、回答した62養成校のうち23校(約37%)であったが、そのうち「全ての学生
を受け入れている」施設は7施設であった(別添資料29(p52))。
なお、実習施設の要件として主たる実習施設を設けることは、臨床実習教育の向上を目的とするためであ
り、科目指定履修(法第三十三条第四号)においても同様の内容を求めることが望ましい。

④ 臨床実習の実施形態と実習指導方法などについて:(別添資料21 の(6) (7)(11):p39)
臨床実習は、見学実習、評価実習、総合臨床実習をもって構成することとし(別添資料21の(6))、臨床
実習の方法については、見学実習との違いを明確にするため評価実習と総合臨床実習は、臨床実習指導者の
指導・監督の下で行うことを明記したい。
なお、単位増を考慮して臨床実習単位のうち三分の二以上は、医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第
二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設(薬局及び助産所を除く。)を言う。)において行う
こととしたい(別添資料21の(11))。

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