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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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・教育内容の拡充:言語聴覚療法における各種評価の進歩への対応
言語聴覚療法に関連する科学・技術の発展は目覚ましく、知識・技術の拡大に対応すべく言語聴覚療法分
野に関連した各種評価(画像評価を含む)の進歩への対応を図りたい。
・教育内容の拡充:臨床実習形態と単位数の見直し
言語聴覚士の養成教育においては、early exposure(早期体験実習)の教育的効果が大きく、臨床実習は
早期から段階性を踏まえて見学実習、評価実習、総合実習と進めることが重要である。なお、各実習は独立
したものではなく、相互に関連性をもって体系的に実施されるべきである。
そこで、現在、各養成校において様々である実習形態(別添資料24 (p49))を見直し、臨床実習の形態を
見学実習から始まり、評価実習、総合臨床実習と順次、進められる実習形態としたい。
<別表第一、別表第二の教育目標と必須内容について>:別添資料4~7(p18~23)
日本言語聴覚士協会が作成した言語聴覚士養成教育モデル・コア・カリキュラムの枠組みを示す(別添資料
6(p22))。言語聴覚障害の基礎と専門分野のそれぞれに4領域を設定し、基礎では専門分野を学ぶ上で欠
かせない科目内容で構成され、コミュニケーションの理論と技能のほか、医療と人間、社会保障などについ
ても学修する。専門分野では各言語聴覚障害領域と共通科目として言語聴覚研究法のほか、今回の改正にお
いて新規科目としている言語聴覚療法マネジメント、地域言語聴覚療法学などが設定されている。
教育目標は言語聴覚士養成教育モデル・コア・カリキュラムの一般目標(別紙資料7の①(p23):一部抜
粋資料)に準拠した。教育の必須内容は国家試験出題基準の中項目(言語聴覚士国家試験出題基準 平成30年
4月版 公益財団法人医療研修推進財団監修、医歯薬出版株式会社)を列挙した。新科目である地域言語聴覚
療法学、言語聴覚療法管理学と医用画像の評価はモデル・コア・カリキュラムの到達目標(別紙資料7の②
(p24):一部抜粋資料)に基づいた内容とした。
<法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目(見直し案)について>
言語聴覚士の養成課程は多様であるが、今回の改正要望の目的が言語聴覚士養成教育における教育水準の
向上であることから、その教育内容はすべての養成校において等しく求められるべき事項である。法第三十
三条第四号の規定に基づく養成課程は履修すべき科目名のみの規定であることから、改正の目的達成のため
教育目標・内容についての案を別添資料8(p26)に示した。

(2) 専任教員について
①専任教員数の見直しについて:(別添資料9(p28))
新規科目の追加や教育内容の拡充、臨床実習を見学から始まる段階性をもった実習形態の導入などに対応
するため専任教員総数、専任教員のうち臨床業務経験5年以上の言語聴覚士である教員数の見直しを行いた
い(表1)。なお、増員に伴う教員配置には時間を要すると思われることから、施行後の経過措置について
要望する。
表1:教員配置案
専任教員総数

専任教員のうち
臨床業務経験5年以上の言語聴覚士
現行
見直し案

現行

見直し案

指定養成所等3年以上(法第三十三条第一号)

5人以上

6人以上

3人以上

4人以上

指定養成所等1年以上(法三十三条第二号)

3人以上

4人以上

1人以上

2人以上

指定養成所等2年以上(法三十三条第三号・第五号)

4人以上

5人以上

2人以上

3人以上

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