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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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2.養成教育について見直したい事項について
1)言語聴覚士学校養成所指定規則
(1) 臨床領域の拡大に伴う教育内容と総単位数について
教育内容はカリキュラムの体系化と新規科目として地域言語聴覚療法学や言語聴覚療法管理学の追加のほ
か、教育内容の拡充として言語聴覚療法における各種評価(画像評価含む)の進歩への対応、臨床実習の見
直しなどを行いたい。
臨床実習は実習形態を見学・評価・総合実習の構成とし、単位数は12単位から15単位へと変更したい。
これらにより総単位数も増えることになる。
なお、今回の改正要望の目的が言語聴覚士をとりまく諸状況の変化に対応するための言語聴覚士養成教育
における教育水準の向上であることから、すべての養成所(法第三十三条一号、二号、三号、四号、五号)
が対象となるよう、指定規則・指導ガイドラインの見直しと合わせて、平成10年厚生省告示227号の見直しに
ついても要望する。
別表第1(法第33条第1号)
改正案

現行

基礎分野

14単位

12単位

専門基礎分野

34単位

専門分野(臨床実習)
選択必修分野
合計

別表第2(法第33条第2号3号5号)
改正案

現行

29単位

34単位

29単位

47単位(15単位)

44単位(12単位)

47単位(15単位)

44単位(12単位)

6単位

8単位

101単位

93単位

81単位

73単位

【改正案の理由】
・医療・医学の進歩や諸制度への位置づけなど、言語聴覚士をとりまく諸状況の変化に対応し、専門職とし
てニーズに応えられる言語聴覚士の養成が求められていることから、以下の科目の追加と現行教育内容の拡
充を含めたカリキュラムの見直しを行いたい(別添資料4(p18):別表第一(言語聴覚士学校養成所指定規則
第4条関係)、資料別添5(p20):別表第二(言語聴覚士学校養成所指定規則 第四条関係)。
・新規科目の追加:地域言語聴覚療法学
言語聴覚士の勤務領域医療は71.7%を占めるが、介護領域に14.7%、福祉領域に7.3%、学校教育領域に
1.8%と医療以外にも23.8%が所属しており、増加傾向にある。また、介護保険領域への言語聴覚士の配置な
どの位置づけ、地域包括ケアシステムにおける専門的取り組みも拡大してきている。特別支援学校など学校
教育領域を含め、今後も言語聴覚士の職域は医療以外の領域へ拡大していくことが考えられる。これらをふ
まえて障害児・者、高齢者の地域における生活を支援していくために必要な知識や技術を修得し、地域包括
ケア等の推進に貢献できる人材を養成するために地域言語聴覚療法学を追加したい。
・新規科目の追加:言語聴覚療法管理学(言語聴覚療法マネジメント)
より質の高い言語聴覚療法を提供するため、保健、医療、福祉に関する制度(医療保険・介護保険制度を
含む)の理解、組織運営に関するマネジメント能力、自己管理、言語聴覚療法教育に必要な能力を培うとと
もに、職業倫理を高める態度を養うために言語聴覚療法管理学を追加したい。

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