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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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■別添資料 21:臨床実習施設に関する事項について(現行と改正案)
養成所指導ガイドライン(改正案)
第六 臨床実習施設に関する事項
1 臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚に関する訓練、検査等の
実習を行うにふさわしい施設であり、以下の要件を備えていること。
養成所指導ガイドライン(現行)
第六 臨床実習施設に関する事項
1 臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚
に関する訓練、検査等の実習を行うにふさわしい施
設であり、以下の要件を備えていること。
(1)実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる
業務に従事した者で、かつ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に
従事している者であり、かつ、次のいずれかの講習会を修了した者であること。
・厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会
・厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
(1)実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5
年以上法第2条に掲げる業務に従事した者で、か
つ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に
従事していること。
(2)実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を限度とすること。ただし見学
実習及び主たる実習施設で行う実習については、この限りではないこと。
(2)実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を
限度とすること。
(3)見学実習については、養成施設の教員及び臨床実習指導者の要件を満
たしていないが免許を受けた後5年以上業務に従事した者を指導者とすること
ができる。
(4)養成施設は、以下の要件を満たす主たる実習施設を置くことが望ましいこ
と。
ア 養成施設の附属実習施設であること、又は契約により附属実習施設と同
等の連携が図られていること。
イ 実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効果を高め
るため討議室が設けられていること。
ウ 実習生が閲覧可能な専門図書(電子書籍でも可)を有しており、実習生
が学修する環境が整備されていること。
エ 原則として養成施設に近接していること。
オ 言語聴覚士の継続的な教育が計画的に実施されていること。
カ 複数の症例が経験できる臨床実習が行われていること。
(5)養成施設は、実習施設として、医療提供施設の他、介護や福祉領域にお
ける施設・事業所、教育領域における学校等を適宜含めることが望ましい。
(6)臨床実習は、原則として、見学実習、評価実習、総合臨床実習をもって構
成すること。なお、見学実習は、患者への対応等についての見学を実施する実
習、評価実習は、患者の状態等に関する評価をする実習、総合臨床実習は、
患者の障害像の把握、治療目標及び治療計画の立案、治療実践ならびに治
療効果判定についての実習とする。
(7)臨床実習の方法について、評価実習と総合臨床実習については、実習生
が診療チームの一員として加わり、臨床実習指導者の指導・監督の下で行う実
習が望ましいこと。
(8)臨床実習の実施にあたっては、臨床実習前の学修と臨床実習が十分連携
できるように学修の進捗状況にあわせて適切な時期に行うとともに、多様な疾
患を経験できるように計画することが望ましいこと。
(9)実習施設には実習を行ううえに必要な機械器具を備えていること。
(10)臨床実習施設の設備として、実習施設は、臨床実習を行うのに必要な設
備(休憩室、更衣室、ロッカー、机等)を備えていることが望ましいこと。
(11)臨床実習単位数のうち三分の二以上は、医療提供施設(医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設(薬局
及び助産所を除く。)を言う。以下に同じ。)において行うこと。
- 39 -
(3)臨床実習施設には、専用の訓練室及び実習を
行う上に必要な機械器具を有すること。
(4)臨床実習のうち320時間以上は、病院又は診療
所において行うこと。
養成所指導ガイドライン(改正案)
第六 臨床実習施設に関する事項
1 臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚に関する訓練、検査等の
実習を行うにふさわしい施設であり、以下の要件を備えていること。
養成所指導ガイドライン(現行)
第六 臨床実習施設に関する事項
1 臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚
に関する訓練、検査等の実習を行うにふさわしい施
設であり、以下の要件を備えていること。
(1)実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる
業務に従事した者で、かつ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に
従事している者であり、かつ、次のいずれかの講習会を修了した者であること。
・厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会
・厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
(1)実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5
年以上法第2条に掲げる業務に従事した者で、か
つ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に
従事していること。
(2)実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を限度とすること。ただし見学
実習及び主たる実習施設で行う実習については、この限りではないこと。
(2)実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を
限度とすること。
(3)見学実習については、養成施設の教員及び臨床実習指導者の要件を満
たしていないが免許を受けた後5年以上業務に従事した者を指導者とすること
ができる。
(4)養成施設は、以下の要件を満たす主たる実習施設を置くことが望ましいこ
と。
ア 養成施設の附属実習施設であること、又は契約により附属実習施設と同
等の連携が図られていること。
イ 実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効果を高め
るため討議室が設けられていること。
ウ 実習生が閲覧可能な専門図書(電子書籍でも可)を有しており、実習生
が学修する環境が整備されていること。
エ 原則として養成施設に近接していること。
オ 言語聴覚士の継続的な教育が計画的に実施されていること。
カ 複数の症例が経験できる臨床実習が行われていること。
(5)養成施設は、実習施設として、医療提供施設の他、介護や福祉領域にお
ける施設・事業所、教育領域における学校等を適宜含めることが望ましい。
(6)臨床実習は、原則として、見学実習、評価実習、総合臨床実習をもって構
成すること。なお、見学実習は、患者への対応等についての見学を実施する実
習、評価実習は、患者の状態等に関する評価をする実習、総合臨床実習は、
患者の障害像の把握、治療目標及び治療計画の立案、治療実践ならびに治
療効果判定についての実習とする。
(7)臨床実習の方法について、評価実習と総合臨床実習については、実習生
が診療チームの一員として加わり、臨床実習指導者の指導・監督の下で行う実
習が望ましいこと。
(8)臨床実習の実施にあたっては、臨床実習前の学修と臨床実習が十分連携
できるように学修の進捗状況にあわせて適切な時期に行うとともに、多様な疾
患を経験できるように計画することが望ましいこと。
(9)実習施設には実習を行ううえに必要な機械器具を備えていること。
(10)臨床実習施設の設備として、実習施設は、臨床実習を行うのに必要な設
備(休憩室、更衣室、ロッカー、机等)を備えていることが望ましいこと。
(11)臨床実習単位数のうち三分の二以上は、医療提供施設(医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設(薬局
及び助産所を除く。)を言う。以下に同じ。)において行うこと。
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(3)臨床実習施設には、専用の訓練室及び実習を
行う上に必要な機械器具を有すること。
(4)臨床実習のうち320時間以上は、病院又は診療
所において行うこと。