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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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※ 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員又はこれと同等以上の能力を有する者
※ 言語聴覚士の専任教員として5年以上の経験を有する者
2.講習会の開催期間
講習は、17 単位(360 時間)以上であること。
但し、三分の二以上は対面講習であることとし、eラーニングは三分の一を超えないこと。
3.受講対象者
実務経験4年以上の言語聴覚士
4.講習会における教育内容
別添1の教育内容及び目標を標準とすること。
※各区分の単位数及び時間数は参考値とすること
5.教育におけるテーマ(教育内容)
専任教員養成講習会におけるテーマ、次の1)~○)に掲げる項目を含むこと。また、必要に応じて○)及び
○)に掲げる項目を加えること。
1)基礎分野、2)教育基礎分野、3)教育方法、4)臨床実習教育、5)管理と運営
6.講習会の修了
講習会の修了者に対し、修了証書が交付されること。
なお、修了証書については、様式1とすること。
第3

講習会開催手続き
(1)講習会を開催しようとする主催者は、開催日の3カ月前までに、様式2の確認依頼書に関係書類を添
えて、厚生労働省医政局医事課まで提出すること。
(2)当該講習会が本指針に則ったものであると同課で確認できた場合には、その旨主催者に連絡する。主
催者は講習会修了の1週間前までに、修了証書を同課まで提出すること。尚、修了証書は参加者の氏
名、講習会の名称等を記載し、主催者印を押印すること。
(3)提出された修了証書については、医政局長印を押印した上で主催者に返却するものであること。講習
会を修了しなかった者に対しては、修了証書を交付しないこと。
(4)講習会終了後、少なくとも次に掲げる事項を記載した講習会報告書を作成し、同課まで提出すること。
① 講習会の名称
② 主催者、共催者、後援者等の名称
③ 開催日及び開催地
④ 講習会主催責任者の氏名
⑤ 講習会受講者及び講習会修了者の人数、氏名、所属先、職位、実務経験年数及び教員
経験年数、学歴
⑥ 講習会の目標
⑦ 講習会の進行表(時刻、テーマ、実施方法、担当者等を記載した講習会の時間割)
講習会の概要
⑧ その他実施状況の把握にあたり参考となる事項
(5)修了者に関する記録その他の講習会の実施に関する記録は、適切に保管すること。

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