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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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■別添資料9:専任教員数の見直しについて (現行と改正案)
指定規則(改正案)
指定規則(現行)
第四条 法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のと
おりとする。(一~三 略、六~十三 略)
四 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、か
つ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所に
あっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、
言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師
等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教
員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級
増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人(一学年に二
学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二
を加えた数)とすることができる。
第四条 法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のと
おりとする。(一~三 略、六~十三 略)
四 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成
所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科
医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以
下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等であ
る専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっ
ては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあって
は、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学
級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五 専任教員のうち少なくとも四人は、免許を受けた後法第 2 条に規定す
る業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年
以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上
の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置
された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とすること
ができる。
五 専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後法第 2 条に規定
する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五
年以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以
上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が
設置された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とする
ことができる。
2 法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一~三、六 略)
四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である
専任教員であること
2 法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一~三、六 略)
四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である
専任教員であること
五 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
五 専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
3 法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一、二、五 略)
三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である
専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該
学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学
級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一
を加えた数)とすることができる。
3 法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一、二、五 略)
三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専
任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校
又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上
を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた
数)とすることができる。
四 専任教員のうち少なくとも三人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、
当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすること
ができる。
四 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、
当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすること
ができる。
4 法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に
基づく大学を卒業した者
又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格と
するものであること
4 法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に
基づく大学を卒業した者
又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格と
するものであること
二 第一項第六号から第十三号まで、第二項第三号及び前項第二号
から第四号までに該当するものであること
二 第一項第六号から第十三号まで、第二項第三号及び前項第二
から第四号までに該当するものであること
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指定規則(改正案)
指定規則(現行)
第四条 法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のと
おりとする。(一~三 略、六~十三 略)
四 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、か
つ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所に
あっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、
言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師
等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教
員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級
増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人(一学年に二
学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二
を加えた数)とすることができる。
第四条 法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のと
おりとする。(一~三 略、六~十三 略)
四 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成
所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科
医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以
下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等であ
る専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっ
ては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあって
は、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人
(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学
級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五 専任教員のうち少なくとも四人は、免許を受けた後法第 2 条に規定す
る業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年
以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上
の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置
された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とすること
ができる。
五 専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後法第 2 条に規定
する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五
年以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以
上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が
設置された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とする
ことができる。
2 法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一~三、六 略)
四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である
専任教員であること
2 法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一~三、六 略)
四 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である
専任教員であること
五 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
五 専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
3 法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一、二、五 略)
三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である
専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該
学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学
級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一
を加えた数)とすることができる。
3 法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。(一、二、五 略)
三 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、
かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所
にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専
任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校
又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上
を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた
数)とすることができる。
四 専任教員のうち少なくとも三人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、
当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすること
ができる。
四 専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚
士であること
ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、
当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすること
ができる。
4 法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に
基づく大学を卒業した者
又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格と
するものであること
4 法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりと
する。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に
基づく大学を卒業した者
又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格と
するものであること
二 第一項第六号から第十三号まで、第二項第三号及び前項第二号
から第四号までに該当するものであること
二 第一項第六号から第十三号まで、第二項第三号及び前項第二
から第四号までに該当するものであること
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