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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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<見直しの理由>
現行の指定規則では臨床実習は時間数と医療施設についてのみ記載されている。先にも述べたように日本
言語聴覚士協会が規定する言語聴覚士養成教育ガイドライン(別添資料7-E(p23))では、教育効果を上げ
るために臨床実習は早期から段階性を踏まえて進めることが重要であるとしている。しかし、2021年に日本
言語聴覚士協会が行った臨床実習についての調査結果(別添資料24 (p49))では、臨床実習形態および実習
時間数は養成校により異なっている実態があることから、臨床技能を系統的に教育するために臨床実習の形
態および実習方法について追加するとともに医療提供施設での実習時間を規定した。臨床実習の形態別の実
施時期及び教育目標を(別添資料28(p52))に示す。

(4) その他の見直しについて
① 教育上必要な機械器具などについて
医療・医学や機器の進歩、今回の教育内容の見直しに合わせて教育上必要な機械器具、模型などについて
内容を見直したい(別添資料27 (p51))。
現行の教育上必要な機械器具は、既に製造されていない機器もあること、電子技術の発展による新規の製品
があること、医療・医学の進歩や臨床領域の拡大に合わせて教育上必要な機器の見直しが必要であると考えて
いる。なお、教育上必要な機械器具については、教育内容の見直しとともに今後も定期的な見直しが必要であ
る。

② 指定規則に定められた教育内容の目標、臨床実習に関する教育目標の記載について
現行の養成所指導ガイドラインの授業に関する事項においては、単位の計算方法、履修単位数と時間数、
選択必修分野についての記載にとどまっている。また、養成所指定規則別表には教育内容として科目と単位
数が記載されているが、教育目標については示されていない。
教育目標は教育内容として定めた事項について修得させるべき内容を示したものであり、多様な養成課程
がある言語聴覚士養成において教育の質担保のために必要と考える。
養成所指導ガイドラインに指定規則別表第一・二の教育内容(別添資料4(p18)・別添資料5(p20))と臨
床実習の教育目標(別添資料28 (p52))を追加したい。
③第三者による外部評価について
現在、教員資格及び教育内容等に関しての第三者による外部評価は実施されているが、養成施設の質の確
保を図るために、定期的な第三者による外部評価とその結果の公表について今後も継続して実施されるよう
明記したい。

3.見直しの要望事項でないものの今後の課題と認識している事項
1)臨床実習における基本的水準
今回の見直し案により臨床実習は見学実習、評価実習、総合臨床実習と段階的に進めることを提案した
が、評価実習と総合実習については、無資格者である学生が対象者に直接的にかかわる機会があるため安全
管理の観点から臨床実習における基本的水準を明確にすべきである。しかし、言語聴覚士の対象障害は多岐
にわたること、水準の設定には臨床実習の現状を踏まえ詳細な評価を行う必要があることから、本事項につ
いては次期改定時に検討事項とできるよう団体内での検討を実施してまいりたい。

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