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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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■別添資料 20:教員に関する事項(現行と改正案)
養成所指導ガイドライン(改正案)
養成所指導ガイドライン(現行)
第二 教員に関する事項
第三 教員に関する事項
1 専任教員の数は、定員又は学級数に応じて増加すること。
1 専任教員の数は、定員又は学級数に応じて増加すること。
2 教員は、一つの養成施設の一つの課程に限り専任教員となるもの
とする。
3 専任教員は、専ら養成施設における養成に従事するものとする。
4 専任教員は、臨床に携わるなどにより、臨床能力の向上に努める
ものとする。
5 専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数は過重にならない
よう10時間を標準とすること。
2 専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数は過重に
ならないよう15時間を標準とすること。
6 教員は、その担当科目に応じ、それぞれ相当の経験を有する医
師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識を有する者
であることを原則とすること。
7 各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人
3 各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、その
以上(言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第
うち5人以上(言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下
33条第2号の養成所にあっては4人以上、同条第3号又は5号の
「法」という。)第33条第2号の養成所にあっては3人以上、
養成所にあっては5人以上)は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこ
同条第3号又は5号の養成所にあっては4人以上)は医師、
れと同等以上の学識経験を有するである専任教員であること。ただ
歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を
し、医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験
有するである専任教員であること。ただし、医師、歯科医
を有するである専任教員の数は、当該養成所が設置された年度に
師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する
あっては3人、その翌年度にあっては4人とすることができること。
である専任教員の数は、当該養成所が設置された年度に
また、1学年に2つ以上の学級を持つ養成所にあっては、前記の他
に1学級増える毎に3人(法第33条第2号の養成所にあっては1
あっては3人、その翌年度にあっては4人とすることができる
こと。
人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては2人)の専任教員を
また、1学年に2つ以上の学級を持つ養成所にあっては、前
置くこと。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1学級
記の他に1学級増える毎に3人(法第33条第2号の養成所
増える毎に1人、その翌年度にあっては1学級増える毎に2人とす
にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては
ることができること。
2人)の専任教員を置くこと。ただし、当該養成所が設置さ
れた年度にあっては1学級増える毎に1人、その翌年度に
あっては1学級増える毎に2人とすることができること。
8 専任教員のうち、少なくとも4人(法第33条第2号の養成所にあっ
4 専任教員のうち、少なくとも3人(法第33条第2号の養成所
ては2人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては3人)は、免許
にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては
を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に従事した言語聴覚士
2人)は、免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に
であること。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1人、
従事した言語聴覚士であること。ただし、当該養成所が設
その翌年度にあっては2人とすることができること。
置された年度にあっては1人、その翌年度にあっては2人と
することができること。
9 養成施設は、臨床実習全体の計画の作成、実習施設との調整、
臨床実習の進捗管理等を行う者(実務調整者)として、専任教員か
ら 1 名以上配置すること。
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養成所指導ガイドライン(改正案)
養成所指導ガイドライン(現行)
第二 教員に関する事項
第三 教員に関する事項
1 専任教員の数は、定員又は学級数に応じて増加すること。
1 専任教員の数は、定員又は学級数に応じて増加すること。
2 教員は、一つの養成施設の一つの課程に限り専任教員となるもの
とする。
3 専任教員は、専ら養成施設における養成に従事するものとする。
4 専任教員は、臨床に携わるなどにより、臨床能力の向上に努める
ものとする。
5 専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数は過重にならない
よう10時間を標準とすること。
2 専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数は過重に
ならないよう15時間を標準とすること。
6 教員は、その担当科目に応じ、それぞれ相当の経験を有する医
師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識を有する者
であることを原則とすること。
7 各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人
3 各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、その
以上(言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第
うち5人以上(言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下
33条第2号の養成所にあっては4人以上、同条第3号又は5号の
「法」という。)第33条第2号の養成所にあっては3人以上、
養成所にあっては5人以上)は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこ
同条第3号又は5号の養成所にあっては4人以上)は医師、
れと同等以上の学識経験を有するである専任教員であること。ただ
歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を
し、医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験
有するである専任教員であること。ただし、医師、歯科医
を有するである専任教員の数は、当該養成所が設置された年度に
師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する
あっては3人、その翌年度にあっては4人とすることができること。
である専任教員の数は、当該養成所が設置された年度に
また、1学年に2つ以上の学級を持つ養成所にあっては、前記の他
に1学級増える毎に3人(法第33条第2号の養成所にあっては1
あっては3人、その翌年度にあっては4人とすることができる
こと。
人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては2人)の専任教員を
また、1学年に2つ以上の学級を持つ養成所にあっては、前
置くこと。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1学級
記の他に1学級増える毎に3人(法第33条第2号の養成所
増える毎に1人、その翌年度にあっては1学級増える毎に2人とす
にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては
ることができること。
2人)の専任教員を置くこと。ただし、当該養成所が設置さ
れた年度にあっては1学級増える毎に1人、その翌年度に
あっては1学級増える毎に2人とすることができること。
8 専任教員のうち、少なくとも4人(法第33条第2号の養成所にあっ
4 専任教員のうち、少なくとも3人(法第33条第2号の養成所
ては2人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては3人)は、免許
にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては
を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に従事した言語聴覚士
2人)は、免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に
であること。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1人、
従事した言語聴覚士であること。ただし、当該養成所が設
その翌年度にあっては2人とすることができること。
置された年度にあっては1人、その翌年度にあっては2人と
することができること。
9 養成施設は、臨床実習全体の計画の作成、実習施設との調整、
臨床実習の進捗管理等を行う者(実務調整者)として、専任教員か
ら 1 名以上配置すること。
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