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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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専任教員の教育・指導力の向上は効果的な専門教育のために重要な事項であり、複数ある言語聴覚士養成
課程の全てにおいて等しく求められるべき事項である。
一方、言語聴覚士養成における現状については、同じリハビリテーション専門職を例とした場合、理学療
法士、作業療法士に比べ養成校数と有資格者数が極めて少なく、言語聴覚療法のニーズに未だに十分応えら
れていない状況にある(別添資料11~14(p29))。
そのため本項目の実効達成に向けて、言語聴覚士養成教育の現状に照らして以下の事項について定めたい。
<指定規則改正案>
第四条への追加、及び第四条二号六項、同条三号五項、同条四号二項へ反映したい内容
言語聴覚士である専任教員は、免許を受けた後五年以上言語聴覚療法に関する業務に従事した者であって、
厚生労働大臣の指定する指針に基づく講習会を修了した者であること。
ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上言語聴覚療法に関する業務に従事した者であって、大学等
(放送大学含む)において教育学に関する科目を四単位以上修めた者、又は免許を受けた後三年以上言語聴覚
療法に関する業務に従事した者であって、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位
以上修め、当該大学院の課程を修了した者、又はこれと同等以上の知識および技術を有する者である場合は、
この限りではない。
なお、実効的な目的達成のために施行後3年の猶予期間を設ける。
<注記>
・専任教員講習会の設置は臨床実習指導者講習会の設置後に行いたく、臨床実習指導者講習会準備に1年、カ
リキュラム整備を含めた専任教員講習会準備に1年、新規教員を事前に確保し講習会を受講させるために1
年が必要となるため、3年間の猶予期間としたい。
・同様な記載追加を行なった理学療法士・作業療法士では、教育学に関する科目4単位以上の履修は「学校教
育法に基づく大学、大学院」において修めることとされている。一方、言語聴覚士法第三十三条第一号、第
二号、第三号、第五号において、都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所は「大学、大学院」ではないた
め、同様な記載とはしていない。
・大学及び大学院において教育学を履修する場合、1科目あたり2単位となる。言語聴覚士である専任教員に
求められる教育学の知識には教育の本質・目標、心身の発達と教育課程、教育の方法・技術が含まれ、複数
科目の履修が不可欠となる。
・教育学に関わる科目を履修していない教員希望者の要件を満たす方法を拡げるため、同様な記載追加を行な
った理学療法士・作業療法士では含まなかった科目等履修も免ずる対象としたい。
・厚生労働大臣の指定する講習会は(一社)日本言語聴覚士協会または(一社)全国リハビリテーション学校協
会が実施するものとする。
<養成教育内容別の専任教員要件>:(別添資料 15(p30))
指定規則に基づく養成課程や教育カリキュラム等も多様であり、今回の改正案では養成課程や教育内容等
から以下の専任教員要件の例が考えられる。
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課程の全てにおいて等しく求められるべき事項である。
一方、言語聴覚士養成における現状については、同じリハビリテーション専門職を例とした場合、理学療
法士、作業療法士に比べ養成校数と有資格者数が極めて少なく、言語聴覚療法のニーズに未だに十分応えら
れていない状況にある(別添資料11~14(p29))。
そのため本項目の実効達成に向けて、言語聴覚士養成教育の現状に照らして以下の事項について定めたい。
<指定規則改正案>
第四条への追加、及び第四条二号六項、同条三号五項、同条四号二項へ反映したい内容
言語聴覚士である専任教員は、免許を受けた後五年以上言語聴覚療法に関する業務に従事した者であって、
厚生労働大臣の指定する指針に基づく講習会を修了した者であること。
ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上言語聴覚療法に関する業務に従事した者であって、大学等
(放送大学含む)において教育学に関する科目を四単位以上修めた者、又は免許を受けた後三年以上言語聴覚
療法に関する業務に従事した者であって、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位
以上修め、当該大学院の課程を修了した者、又はこれと同等以上の知識および技術を有する者である場合は、
この限りではない。
なお、実効的な目的達成のために施行後3年の猶予期間を設ける。
<注記>
・専任教員講習会の設置は臨床実習指導者講習会の設置後に行いたく、臨床実習指導者講習会準備に1年、カ
リキュラム整備を含めた専任教員講習会準備に1年、新規教員を事前に確保し講習会を受講させるために1
年が必要となるため、3年間の猶予期間としたい。
・同様な記載追加を行なった理学療法士・作業療法士では、教育学に関する科目4単位以上の履修は「学校教
育法に基づく大学、大学院」において修めることとされている。一方、言語聴覚士法第三十三条第一号、第
二号、第三号、第五号において、都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所は「大学、大学院」ではないた
め、同様な記載とはしていない。
・大学及び大学院において教育学を履修する場合、1科目あたり2単位となる。言語聴覚士である専任教員に
求められる教育学の知識には教育の本質・目標、心身の発達と教育課程、教育の方法・技術が含まれ、複数
科目の履修が不可欠となる。
・教育学に関わる科目を履修していない教員希望者の要件を満たす方法を拡げるため、同様な記載追加を行な
った理学療法士・作業療法士では含まなかった科目等履修も免ずる対象としたい。
・厚生労働大臣の指定する講習会は(一社)日本言語聴覚士協会または(一社)全国リハビリテーション学校協
会が実施するものとする。
<養成教育内容別の専任教員要件>:(別添資料 15(p30))
指定規則に基づく養成課程や教育カリキュラム等も多様であり、今回の改正案では養成課程や教育内容等
から以下の専任教員要件の例が考えられる。
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