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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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<臨床実習指導者講習会開催の指針、講習内容について>
厚生労働省が指定する臨床実習指導者講習会の開催指針案を別添資料23-1 (p40)に示す。また、開催指針
に基づき日本言語聴覚士協会が実施する場合のプログラム案を別添資料23-2 (p45)に示す。
加えて、厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
養成施設教員等講習会のプログラムと講習内容を別添資料23-3 (p46)、23-4 (p47)に示す。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会における現行のカリキュラムは、厚生労働省
で定める内容を満たす内容であると考えるため、施行より前に本講習会を修了したものについても、臨床実
習指導者の要件を満たすものとして取り扱いたい。
<臨床実習指導者講習会の受講が必要な言語聴覚士数の概数について>
今回の見直し案とした場合、評価実習及び総合臨床実習を担当する臨床実習指導者は指定された講習会の
受講が必要となる。言語聴覚士の養成課程は複数あり、課程により臨床実習の実施年度も異なる。そこで今
回の改正案の施行に基づき講習会受講が必要な言語聴覚士数を試算(定員数の1.5倍として)した結果を示
す。
入学より学年進行に伴い受講が必要な言語聴覚士数は異なるが、約1000人~1500人程度である。講習会の
開催方法は本協会、養成校、都道府県士会によるものなどさまざまな方法が考えられるが、養成校が全ての
県に無い現状から、養成校による開催も有効と考えられる。
※2年課程(1年次に評価、2年次に総合)、3年課程(2年次に評価、3年次に総合)、
4年課程では(3年次に評価、4年次に総合)として試算した。
② 実習指導者の担当学生数、実習施設に関する事項について(別添資料21の(2)(3):p39))
臨床実習の段階性導入案に伴い実習指導者の担当学生数、指導者要件等について見直しを行いたい。実習
指導者1人が担当する学生の数は、現行通り2人を限度とするが、見学実習及び主たる実習施設で行う実習
については、担当学生数はこの規定によらないこととした。また、見学実習の指導者については養成校の教
員及び臨床実習指導者の要件(免許を受けた後5年以上臨床業務に従事した者)を満たしていない場合でも
指導者とすることができるとしたい。
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厚生労働省が指定する臨床実習指導者講習会の開催指針案を別添資料23-1 (p40)に示す。また、開催指針
に基づき日本言語聴覚士協会が実施する場合のプログラム案を別添資料23-2 (p45)に示す。
加えて、厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
養成施設教員等講習会のプログラムと講習内容を別添資料23-3 (p46)、23-4 (p47)に示す。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会における現行のカリキュラムは、厚生労働省
で定める内容を満たす内容であると考えるため、施行より前に本講習会を修了したものについても、臨床実
習指導者の要件を満たすものとして取り扱いたい。
<臨床実習指導者講習会の受講が必要な言語聴覚士数の概数について>
今回の見直し案とした場合、評価実習及び総合臨床実習を担当する臨床実習指導者は指定された講習会の
受講が必要となる。言語聴覚士の養成課程は複数あり、課程により臨床実習の実施年度も異なる。そこで今
回の改正案の施行に基づき講習会受講が必要な言語聴覚士数を試算(定員数の1.5倍として)した結果を示
す。
入学より学年進行に伴い受講が必要な言語聴覚士数は異なるが、約1000人~1500人程度である。講習会の
開催方法は本協会、養成校、都道府県士会によるものなどさまざまな方法が考えられるが、養成校が全ての
県に無い現状から、養成校による開催も有効と考えられる。
※2年課程(1年次に評価、2年次に総合)、3年課程(2年次に評価、3年次に総合)、
4年課程では(3年次に評価、4年次に総合)として試算した。
② 実習指導者の担当学生数、実習施設に関する事項について(別添資料21の(2)(3):p39))
臨床実習の段階性導入案に伴い実習指導者の担当学生数、指導者要件等について見直しを行いたい。実習
指導者1人が担当する学生の数は、現行通り2人を限度とするが、見学実習及び主たる実習施設で行う実習
については、担当学生数はこの規定によらないこととした。また、見学実習の指導者については養成校の教
員及び臨床実習指導者の要件(免許を受けた後5年以上臨床業務に従事した者)を満たしていない場合でも
指導者とすることができるとしたい。
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