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参考資料3 当事者2団体合同の言語聴覚士教育の見直し要望書(差替え版)(日本言語聴覚士協会及び全国リハビリテーション学校協会 提出資料) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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要件①:法第三十三条第一号の指定養成所のうち大学において教育学に関する科目を4単位以上(以下、教
育学4単位)取得し、卒業した者は実務経験5年以上をもって専任教員の要件を満たす。
・厚生労働大臣の指定する講習会(以下、専任教員講習会)の教育学(210 時間)、臨床実習教育(60 時
間)、研究方法(30 時間)、管理・運営(60 時間)に関する講習は養成所において履修するため免除され
る。
要件②:法第三十三条第一号~三号または五号の指定養成所を卒業後に大学院において教育学4単位取得し
た者は実務経験3年以上をもって専任教員の要件を満たす。
・専任教員講習会の教育学(210 時間)、臨床実習教育(60 時間)、研究方法(30 時間)、管理・運営(60
時間)に関する講習は養成所及び大学院において履修するため免除される。
・実務経験期間は教育に関する科目を履修するにあたり、業務に従事し経験を踏まえた振り返りによる学修
効果を考慮し、実務経験年数を2年間短縮としたい。
要件③:法第三十三条第一号~三号または五号の指定養成所において教育学4単位を未取得で卒業した者
で、実務経験5年以上を有し、専任教員講習会のすべてを受講した者は要件を満たす。
要件④-a:法第三十三条第一号の指定養成所のうち大学または大学院において教育学4単位を未取得で卒業
した者で、実務経験5年以上を有し、次に掲げるいずれかの要件を満たす者は専任教員要件を満たす。


科目等履修において教育学4単位の取得と専任教員講習会の臨床実習教育(60 時間)または
臨床実習指導者講習会を修了したもの

ロ 専任教員講習会の教育学(210 時間)と臨床実習教育(60 時間)または臨床実習指導者講習会
を修了したもの
・専任教員講習会の研究方法(30 時間)、管理・運営(60 時間)に関する講習は大学または大学院において
履修するため免除される。
要件④-b:新規カリキュラムに基づく法第三十三条第一号の指定養成所のうち大学または大学院において教
育学4単位を未取得で卒業した者で、実務経験5年以上を有し、次に掲げるいずれかの要件を満たす者は専
任教員要件を満たす。


科目等履修において教育学4単位を取得したもの



専任教員講習会の教育学(210 時間)を修了したもの

・専任教員講習会の臨床実習教育(60 時間)、研究方法(30 時間)、管理・運営(60 時間)に関する講習
は大学または大学院において履修するため免除される。
要件⑤:一般大学または大学院において教育学4単位を取得して卒業し、その後に法第三十三条第一号~三
号または五号の指定養成所を卒業した者で、実務経験5年以上を有し、専任教員講習会の専任教員講習会の
臨床実習教育(60 時間)または臨床実習指導者講習会、研究方法(30 時間)、管理運営(60 時間)を受講
した者は要件を満たす。
・一般の大学または大学院において教育学を学修しているものの、言語聴覚士に関する教育、研究方法、管
理と運営を含めた系統立てた教育について学ぶ機会が不足していることを踏まえ専任教員講習会のうち、臨
床実習教育(60 時間)、研究方法(30 時間)及び管理と運営(90 時間)を受講する必要があることとす
る。

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