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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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参考資料1
(議事1)
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八
年厚生労働省告示第三百九十五号)

【最終改正 令和二年厚生労働省告示第二百十三号】

我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、基本
的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要
な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目指
して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行により、市町
村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八
十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福祉計画(障害
者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。
)をいう。以下
同じ。)の作成を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法
等一部改正法」という。
)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害
児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町
村障害児福祉計画をいう。以下同じ。
)及び都道府県障害児福祉計画(同法第三十三条の二十二第一
項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、
サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障
害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。
)の作成又は変更に当たって即すべき事項について
定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援する
ためのサービス基盤整備等に係る令和五年度末の目標を設定するとともに、令和三年度から令和五年
度までの第六期障害福祉計画及び第二期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定
め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業(障害者総合支援
法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定する都道
府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス等」という。
)並びに障害児
通所支援(児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。
)、障害児
入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(
同法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。

(以下「障害児通所支援
等」という。)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的と
するものである。

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