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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の
基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービス及び
指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。
このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の(四)によりサービスの種類
及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、
当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に反映することが必要であ
る。


市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域
の実情に応じて、次の事項を定める。

(一) 実施する事業の内容
(二) 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
(三) 各事業の見込量の確保のための方策
(四) その他実施に必要な事項
4 関係機関との連携に関する事項
(一) 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連
携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教
育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業
安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携す
ることが必要である。
(二) 指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医
療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関
その他の関係機関と連携することが必要である。


都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表四の項中各年度に

おける指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項
、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、
同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な
見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる
事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に
掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げ

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