よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設において小規模なグループによる支援
や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよ
う努めることが必要である。
5
障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援
を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っている
。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその
向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。
第二
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、
令和五年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所
支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」とい
う。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表
第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。
)を
計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標
に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。
一
福祉施設の入所者の地域生活への移行
地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の福祉施設に入所している障害者(
以下「施設入所者」という。
)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般
住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和五年度度末における地域生活に移行する者
の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所
者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。当該目標値
の設定に当たっては、令和元年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行
することとするとともに、これに合わせて令和五年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の
施設入所者数から一・六パーセント以上削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度
までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における地域
生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グルー
プホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者
により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また
、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に
おいて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律
第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施
13
や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよ
う努めることが必要である。
5
障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援
を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っている
。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその
向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。
第二
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、
令和五年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所
支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」とい
う。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表
第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。
)を
計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標
に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。
一
福祉施設の入所者の地域生活への移行
地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の福祉施設に入所している障害者(
以下「施設入所者」という。
)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般
住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和五年度度末における地域生活に移行する者
の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所
者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。当該目標値
の設定に当たっては、令和元年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行
することとするとともに、これに合わせて令和五年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の
施設入所者数から一・六パーセント以上削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度
までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における地域
生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グルー
プホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者
により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また
、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に
おいて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律
第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施
13