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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本
事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保できるよう努
める必要がある。また、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対
して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確
保に努めることが必要である。さらに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業
を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において、訪
問系サービスや指定通所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における
訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業
所としての指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの
工夫が必要である。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が
病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であ
り、医療機関が実施する短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要
がある。
(三) 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実
地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者
等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程度備
えるべきかについて、障害福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービス
や相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地域の実情に応じて、地
域生活支援拠点等として在るべき姿を検討することが求められる。検討に当たっては、協
議会等を十分に活用することが必要である。
また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の地
域生活支援拠点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等については、協議会
等を活用することで情報を共有し、機能を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等
を通じて、地域生活支援拠点等が整備された後も地域のニーズや課題に応えられているか
、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障
害者やその家族等の生活を地域全体で支える中核としての役割を担うに相応しい体制を整
備する必要がある。
当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の
有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれた
ものとすることが必要である。
(四) 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な
基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、
障害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が

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