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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会へ
の参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い
及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手
帳の所持者に限られるものではないこととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための
啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする
福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省
が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に
関する対応指針」
(平成二十七年十一月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮な
どについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。
五
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向け
た取組や事業所における研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社
会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常
時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取
組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要である。また
、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災時における障害者等の安全確保に
つながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業
所が発災時には福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策
とともに考えていくことも必要である。
さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生活でき
るように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、職員が過重な労働負担等
により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者等への支援に従事できるようにするため
、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である。
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の参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い
及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手
帳の所持者に限られるものではないこととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための
啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする
福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省
が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に
関する対応指針」
(平成二十七年十一月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮な
どについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。
五
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向け
た取組や事業所における研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社
会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常
時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取
組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要である。また
、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災時における障害者等の安全確保に
つながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業
所が発災時には福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策
とともに考えていくことも必要である。
さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生活でき
るように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、職員が過重な労働負担等
により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者等への支援に従事できるようにするため
、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である。
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