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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支援法第五
条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)については、まずは、支給
決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持することが重要である。その上で、個別
のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫
性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する
地域相談支援をいう。以下同じ。
)等が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者
の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都
道府県及び市町村は、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整
備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例に
おける専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービスや地域相談支援等
の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(障害者総合支援法第五十一
条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)の充実のため、必要な施策を確保し
ていかなければならない。これらの取組を効果的に進めるため、市町村においては、地域にお
ける相談支援の中核機関である基幹相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一
項に規定する基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)を設置し、相談支援に関して指導的
役割を担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に活
用することが重要である。都道府県においては、基幹相談支援センターが設置されていない市
町村に対し、その設置に向けた積極的な働きかけを行うことが必要である。
相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基幹相談支
援センター等重層的な仕組みが構築されてきているが、改めてそれぞれの地域における相談支
援体制について検証・評価を行うとともに、総合的な相談支援体制、専門的な指導・助言及び
人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行うことが必要である。この検討に当
たっては、一の4㈠に掲げる事業を実施する場合には、相談支援体制整備の経緯を踏まえつつ
、双方の取組の有機的な連携を図ることに留意する等、相談支援体制の再構築を検討すること
が必要である。


地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の
作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を行うことを通
じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、
障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立
重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。
)、児童福祉施設(児童福祉法第七
条第一項の児童福祉施設をいう。
)又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法第五条第六項
に規定する療養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。
)に入所又は精神科病

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