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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担当部局との連携体制を確保する
ことが必要である。
さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引
き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業
所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都
道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委員会等との連携体制を確保
することが必要である。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービス
をいう。
)等の障害児通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、関連施策との
緊密な連携の促進に資する実施形態を検討することが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の関係機関との連携は極めて重要であ
り、都道府県においては、児童発達支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療
育につなげる体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に
実施するための手引書の作成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図る
ことが必要である。


地域社会への参加・包容の推進
保育所等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。
以下同じ。
)を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、放課後児童健全育
成事業(放課後児童クラブ)
、幼稚園、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に協力
できるような体制を構築することにより、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョ
ン)の推進を図る必要がある。



特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備

(一) 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられ
るように、地域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、地域におけ
る課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を図る。 ニーズの把握に
当たっては、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サービスも含む重症心身障害児の
支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域における
医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る。ニーズの
把握に当たっては、管内の短期入所事業所をはじめとした医療的ケア児の支援体制の現状
を併せて把握することが必要である。

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