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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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第四
その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた
めに必要な事項
一
障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九
号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備
し、従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
都道府県及び市町村においては、
「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(平成
二十四年十二月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室作成
)に沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道府県
障害者権利擁護センターをいう。
)
、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二
条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、
精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、
児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、
虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や
取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要で
ある。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携し
ながら、効果的な体制を構築することが望ましい。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やか
に障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害
者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後
の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要であ
る。
1
相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サ
ービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意
識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑わ
れる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である。また、指定障害福祉サー
ビス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講
の徹底及び虐待を防止するための委員会の設置を促すなど、各種研修や指導監査などあらゆる
機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害
者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。
)により、居宅や施
設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、
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その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた
めに必要な事項
一
障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九
号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備
し、従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
都道府県及び市町村においては、
「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(平成
二十四年十二月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室作成
)に沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道府県
障害者権利擁護センターをいう。
)
、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二
条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、
精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、
児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、
虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や
取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要で
ある。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携し
ながら、効果的な体制を構築することが望ましい。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やか
に障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害
者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後
の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要であ
る。
1
相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サ
ービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意
識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑わ
れる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である。また、指定障害福祉サー
ビス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講
の徹底及び虐待を防止するための委員会の設置を促すなど、各種研修や指導監査などあらゆる
機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害
者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。
)により、居宅や施
設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、
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