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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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(二)



障害児通所支援及び障害児相

障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に

談支援の提供体制の確保に係る目

則して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目



標を設定すること。

支援の種類ごとの必要な量の見
込み及びその見込量の確保のための
方策

(一)各年度における指定障害福祉サ ①

別表第一を参考として、⑤の令和五年度末の長期入院

ービス等の種類ごとの必要な量の

患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉

見込み及びその見込量の確保のた

体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の

めの方策各年度における指定通所

実情を踏まえて、令和五年度までの各年度における市町

支援等の種類ごとの必要な量の見

村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関

込み及びその見込量の確保のため

する考え方及び必要な量の見込みを定めること。

の方策



指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の
確保のための方策を定めること。



各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整
備の方策を定めること。



圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し
及び計画的な基盤整備の方策を定めること。



当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲
げる式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治
法第五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四
において同じ。)における令和五年度末の長期入院患者
の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制
の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区
域における令和五年度末の長期入院患者の地域生活への
移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(
利用者数)を定めること。

(二) 各年度における指定通所支援 ①

別表第一を参考として、令和五年度までの各年度にお

等の種類ごとの必要な量の見込み

ける市町村ごとの指定通所支 援等の種類ごとの実施に

及びその見込量の確保のための方

関する考え方及び必 要な量の見込みを定めること。





指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量 の確保の
ための方策を定めること。

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