よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(二)
三
障害児通所支援及び障害児相
障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に
談支援の提供体制の確保に係る目
則して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目
標
標を設定すること。
支援の種類ごとの必要な量の見
込み及びその見込量の確保のための
方策
(一)各年度における指定障害福祉サ ①
別表第一を参考として、⑤の令和五年度末の長期入院
ービス等の種類ごとの必要な量の
患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉
見込み及びその見込量の確保のた
体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の
めの方策各年度における指定通所
実情を踏まえて、令和五年度までの各年度における市町
支援等の種類ごとの必要な量の見
村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関
込み及びその見込量の確保のため
する考え方及び必要な量の見込みを定めること。
の方策
②
指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の
確保のための方策を定めること。
③
各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整
備の方策を定めること。
④
圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し
及び計画的な基盤整備の方策を定めること。
⑤
当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲
げる式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治
法第五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四
において同じ。)における令和五年度末の長期入院患者
の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制
の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区
域における令和五年度末の長期入院患者の地域生活への
移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(
利用者数)を定めること。
(二) 各年度における指定通所支援 ①
別表第一を参考として、令和五年度までの各年度にお
等の種類ごとの必要な量の見込み
ける市町村ごとの指定通所支 援等の種類ごとの実施に
及びその見込量の確保のための方
関する考え方及び必 要な量の見込みを定めること。
策
②
指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量 の確保の
ための方策を定めること。
43
三
障害児通所支援及び障害児相
障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に
談支援の提供体制の確保に係る目
則して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目
標
標を設定すること。
支援の種類ごとの必要な量の見
込み及びその見込量の確保のための
方策
(一)各年度における指定障害福祉サ ①
別表第一を参考として、⑤の令和五年度末の長期入院
ービス等の種類ごとの必要な量の
患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉
見込み及びその見込量の確保のた
体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の
めの方策各年度における指定通所
実情を踏まえて、令和五年度までの各年度における市町
支援等の種類ごとの必要な量の見
村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関
込み及びその見込量の確保のため
する考え方及び必要な量の見込みを定めること。
の方策
②
指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の
確保のための方策を定めること。
③
各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整
備の方策を定めること。
④
圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し
及び計画的な基盤整備の方策を定めること。
⑤
当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲
げる式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治
法第五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四
において同じ。)における令和五年度末の長期入院患者
の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制
の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区
域における令和五年度末の長期入院患者の地域生活への
移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(
利用者数)を定めること。
(二) 各年度における指定通所支援 ①
別表第一を参考として、令和五年度までの各年度にお
等の種類ごとの必要な量の見込み
ける市町村ごとの指定通所支 援等の種類ごとの実施に
及びその見込量の確保のための方
関する考え方及び必 要な量の見込みを定めること。
策
②
指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量 の確保の
ための方策を定めること。
43