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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等の地
域における生活の維持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活支援の機能をさらに強化するため、各地
域内で、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設(同条第十一項に規定す
る障害者支援施設をいう。以下同じ。)に付加した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)
の整備と必要な機能の充実を図る。なお、障害者支援施設を地域生活支援拠点とする際には、
当該障害者支援施設については、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連
携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対す
る支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域生活支援拠
点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(以下「面的な
体制」という。
)の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に障害者等に対する
支援を確保していることが必要である。


福祉施設から一般就労への移行等の推進
就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労定着支援事業(
就労定着支援を行う事業をいう。以下同じ。)等の推進により、障害者の福祉施設から一般就
労への移行及びその定着を進める。



強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対して、障害福祉サービス等において適切
な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要がある。



依存症対策の推進
アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちん
こ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。
)をはじめとする依存症対策については、依存症に
対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談
機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重
要であり、地域において様々な関係機関が密接に連携して依存症である者等及びその家族に対
する支援を行う必要がある。




相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
相談支援体制の構築
障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む
ためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支
え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。また、相談支援事業者
等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービ
スにつなげる等行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。

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