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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、視覚
障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障
害者等の読書環境の整備を計画的に推進する
二
障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点
に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。
1
全国で必要とされる訪問系サービスの保障
訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以
下同じ。
)
、重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)
、同行援護
(同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動
援護をいう。以下同じ。
)及び重度障害者等包括支援(同条第九項に規定する重度障害者等包
括支援をいう。以下同じ。
)をいう。以下同じ。
)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サ
ービスを保障する。
2
希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定
する療養介護をいう。以下同じ。
)
、生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同
じ。)、短期入所(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)、自立訓練(同条第十二
項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。
)、就労移行支援(同条第十三項に規定する就労移行
支援をいう。以下同じ。
)
、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以下
同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。)及び地域
活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センターをいう。)で提供される
サービスをいう。以下同じ。
)を保障する。
3
グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定す
る共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)の充実を図るとともに、自立生活援助(同条
第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定す
る地域移行支援をいう。以下同じ。
)及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着
支援をいう。以下同じ。
)
、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進め
る。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者や日
常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を希望する
者が地域で暮らすことができるよう適切に管内の福祉施設等の支援に係るニーズの把握に努め
、日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等の必要な量を見込む必要がある。
5
障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障
害者等の読書環境の整備を計画的に推進する
二
障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点
に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。
1
全国で必要とされる訪問系サービスの保障
訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以
下同じ。
)
、重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)
、同行援護
(同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動
援護をいう。以下同じ。
)及び重度障害者等包括支援(同条第九項に規定する重度障害者等包
括支援をいう。以下同じ。
)をいう。以下同じ。
)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サ
ービスを保障する。
2
希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定
する療養介護をいう。以下同じ。
)
、生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同
じ。)、短期入所(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)、自立訓練(同条第十二
項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。
)、就労移行支援(同条第十三項に規定する就労移行
支援をいう。以下同じ。
)
、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以下
同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。)及び地域
活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センターをいう。)で提供される
サービスをいう。以下同じ。
)を保障する。
3
グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定す
る共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)の充実を図るとともに、自立生活援助(同条
第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定す
る地域移行支援をいう。以下同じ。
)及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着
支援をいう。以下同じ。
)
、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進め
る。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者や日
常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を希望する
者が地域で暮らすことができるよう適切に管内の福祉施設等の支援に係るニーズの把握に努め
、日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等の必要な量を見込む必要がある。
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