よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めるこ
とが適当である。
1
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支
援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談
支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標に
ついては、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の
実情を踏まえて設定することが適当である。
2
各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
及びその見込量の確保のための方策
(一) 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見
込み
令和五年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサ
ービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定する
ことが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び
施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとす
る。
さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定にあたっては、障
害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考
慮しながら設定することが必要である。
特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町村は都
道府県、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携しながら、
障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児
入所施設等をいう。以下同じ。
)へ入所した後から、退所後の支援を見据え、十八歳以降の
支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていくこ
とが必要である。
(二) 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための
方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定め
る。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有
する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進
する等の工夫を図ることが適当である。
22
とが適当である。
1
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支
援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談
支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標に
ついては、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の
実情を踏まえて設定することが適当である。
2
各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
及びその見込量の確保のための方策
(一) 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見
込み
令和五年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサ
ービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定する
ことが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び
施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとす
る。
さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定にあたっては、障
害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考
慮しながら設定することが必要である。
特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町村は都
道府県、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携しながら、
障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児
入所施設等をいう。以下同じ。
)へ入所した後から、退所後の支援を見据え、十八歳以降の
支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていくこ
とが必要である。
(二) 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための
方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定め
る。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有
する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進
する等の工夫を図ることが適当である。
22