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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成す
るとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。なお、相談支援専門員
に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特
性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなものとすることが重要であ
る。さらに、適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地
域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務
を適切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促す
ことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀痰(か
くたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い
障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を
促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都
道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通
じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支援することが望ましい。
(二) 指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサ
ービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条にお
いて、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことそ
の他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適
切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、
都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を
行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設
されたことを踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等
を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとと
もに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県に
おいては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門
員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取
組を実施していくことが必要である。
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都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地
域の実情に応じて、次の事項を定める。
(一) 実施する事業の内容
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るとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。なお、相談支援専門員
に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特
性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなものとすることが重要であ
る。さらに、適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地
域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務
を適切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促す
ことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀痰(か
くたん)吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い
障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を
促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都
道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通
じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支援することが望ましい。
(二) 指定障害福祉サービス等支援の事業者に対する第三者の評価
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサ
ービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条にお
いて、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことそ
の他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適
切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、
都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を
行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設
されたことを踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等
を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとと
もに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県に
おいては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門
員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取
組を実施していくことが必要である。
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都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地
域の実情に応じて、次の事項を定める。
(一) 実施する事業の内容
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