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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等




就労移行支援事業及び就労継続支援事
業(就労継続支援を行う事業をいう。
以下同じ。
)の利用者の一般就労への
移行
障害者に対する職業訓練の受講





都道府県の障害保健福祉担当部局は、令和五年度におい
て、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のう
ち、一般就労への移行者数の見込みを設定する
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担
当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般
就労への移行を促進するため、令和五年度において、福祉
施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓
練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定
する。

福祉施設から公共職業安定所への誘導

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と
連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円
滑な連携を促し、令和五年度において、福祉施設の利用者
のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることが
できるよう、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉
施設利用者数の見込みを設定する。

福祉施設から障害者就業・生活支援セ
都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、
ンターへの誘導
都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行
した者の職場定着を支援するため、令和五年度において、
福祉施設から一般就労に移行する利用者のうち、必要な者
が就労移行支援事業者等と連携した障害者就業・生活支援
センターによる支援を受けることができるよう、福祉施設
から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利
用者数の見込みを設定する。
公共職業安定所における福祉施設利
用者の支援

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と
連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円
滑な連携を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切か
つ必要な就労支援を支援者に対して行い、令和五年度にお
いて、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定
所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつく

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