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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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事業を利用することを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労
定着支援事業所のうち、就労定着率が八割以上の事業所を全体の七割以上とすることを基本と
する。
なお、一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の設定に当
たり、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成されな
いと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における各々の目標値に加えた割合以上を
目標値とする。
これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県
の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携
体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害
者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施
策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望
ましい。
また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的
に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県
労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を令和五年度の活動指標として設定し
て取り組むことが適当である。
なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校等の卒業者に対
する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障
害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほ
か、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就
労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあること
から、都道府県等においては、在学中の就労移行支援事業の利用について、必要に応じ適切に
取り組まれるよう、関係機関等と連携し、周知を図ることが望ましい。
さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適正に応じて能力を発揮
し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引
き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した
場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当
である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福連携の取組が進むよう、農福連携
に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ましい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十
四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の
推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との
整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等につ
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定着支援事業所のうち、就労定着率が八割以上の事業所を全体の七割以上とすることを基本と
する。
なお、一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の設定に当
たり、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成されな
いと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における各々の目標値に加えた割合以上を
目標値とする。
これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県
の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携
体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害
者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施
策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望
ましい。
また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的
に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県
労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を令和五年度の活動指標として設定し
て取り組むことが適当である。
なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校等の卒業者に対
する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障
害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほ
か、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就
労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあること
から、都道府県等においては、在学中の就労移行支援事業の利用について、必要に応じ適切に
取り組まれるよう、関係機関等と連携し、周知を図ることが望ましい。
さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適正に応じて能力を発揮
し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引
き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した
場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当
である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福連携の取組が進むよう、農福連携
に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ましい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十
四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の
推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との
整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等につ
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