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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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(二) 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
(三) 各事業の見込量の確保のための方策
(四) その他実施に必要な事項


関係機関との連携に関する事項

(一) 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教
育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業
安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携す
ることが必要である。
(二) 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医
療、児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教
育機関その他の関係機関と連携することが必要である。


その他



計画の作成の時期
第六期障害福祉計画及び第二期障害児福祉計画は、令和三年度から令和五年度までの三年間

における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定めるものであ
る。
なお、東日本大震災により甚大な被害を受けた市町村及び都道府県(以下「被災市町村等」
という。)においては、障害者等の実態把握のための十分な体制の整備及び障害福祉計画等の作
成に向けた準備作業が困難な場合があるため、被災市町村等の実情に応じて弾力的な取扱いを
行っても差し支えないこととする。


計画の期間
障害福祉計画等は、三年を一期として作成することとする。



計画の公表
市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項につい
ては、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府
県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また
、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に
提出することが必要である。
都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、
これを厚生労働大臣に提出することが必要である。

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