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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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短期入所(福祉型、医療型)

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所
者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地
域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、
平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量
の見込みを設定する。



自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 、地域生活支援拠点等
自立生活援助

現に利用している者の数、同居している家族による支援
を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移
行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に
自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利
用者数の見込みを設定する。

共同生活援助

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所
者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地
域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の
数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の
数、グループホームから退所する者の数等を勘案して、利
用者数の見込みを設定する。

施設入所支援

令和元年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入
所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホ
ーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断
される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定
する。
当該利用者数の見込みの設定に当たっては、令和五年度
末において、令和元年度末時点の施設入所者数の一・六パ
ーセント以上を削減することとし、令和二年度末において
、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成
されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末
における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上
を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて
設定することが望ましい。

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