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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院して
いる障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提供体制の確保
を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもと
より、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするた
め、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を
図っていくことが重要である。


発達障害者等に対する支援

(一) 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)が可能な限り身近な場所
において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地
域の実情を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第
百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。
)の
複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適切に進めることが重要である。ま
た、これらの発達障害者等に対する支援については、別表第一の七の表各項に掲げる事項
を指標として設定して取り組むことが適当である。
(二) 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重
要であることから、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、
必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペア
レントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を確保すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に
診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行う
ことができる医療機関等を確保することが重要である。


協議会の設置等
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、
障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者そ
の他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下単に「協議会」
という。
)を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道
府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合
には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である。

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